更新日:2018年05月01日
介護予防・日常生活支援総合事業
事業者の指定について
総合事業移行により、これまで都道府県が行ってきた介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業者の指定は所在市町村が行うことになります。事業開始の1か月前までに七戸町に申請が必要です。
指定の更新・廃止・休止・事業の再開については1か月前までに、指定内容の変更については10日前までに申請又は届出が必要となります。
指定の有効期間は6年間です。
指定にかかる様式
※指定申請書の添付書類は「指定申請にかかる添付書類一覧」を確認して下さい。
※添付書類の様式は県が指定するものを使用する、又は県で示している「参考様式」を参考に作成して下さい。
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サービスコードについて
これまで使用されていた「61」「65」のサービスコードは介護予防給付用コード、「A1」「A5」のサービスコードはみなし指定事業者用コードのため、平成30年3月提供分までの使用となります。平成30年4月提供分からは、「A2:訪問型」「A6:通所型」のコードを使用してください。
また、介護保険被保険者証の給付制限欄に記載がある場合、その期間中は「A3:訪問型(給付制限)」「A7:通所型(給付制限)」のコードを使用していただきます。
サービス名 | サービスコード | |
給付制限あり | ||
七戸町訪問介護相当サービス | A2 | A3 |
七戸町通所介護相当サービス | A6 | A7 |
総合事業用のサービスコード、マスタについては、下記ファイルをご参照ください。
ダウンロードファイル
このページに関するお問い合わせ先
七戸町 健康福祉課(天間林保健センター内)七戸町字森ノ上359-5
TEL:0176-68-3500