○七戸町行政組織規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、必要な組織、分掌事務及び職制について必要な事項を定めるものとする。

総務課

庶務係、行政係、人事係、消防防災係、交通防犯係

企画調整課

企画調整係、地域政策係、広報統計係、情報政策係

財政課

財政係、管財係、施設管理係

税務課

課税係、徴収係、資産税係

町民課

戸籍係、町民係、国民健康保険係、国民年金係

保健福祉課

保健予防係、健康づくり係、障害福祉係、社会福祉係、環境衛生係

介護高齢課

高齢者福祉係、介護保険係、地域包括支援係

こどもみらい課

児童福祉係、母子保健係、子育て支援係

商工観光課

商工労政係、観光係、施設管理係

農林課

農林係、畜産係、農村整備係

建設課

管理係、建設係、住宅管理係、河川係、都市計画係

上下水道課

庶務係、業務係、施設係

会計課

会計係

2 町長は、臨時又は特別の事務については、別に係を置くことができる。

(職制)

第3条 町長部局に必要に応じ参事を置くことができる。

2 参事は、特に命ぜられた重要な事項を処理する。

第4条 課に課長を置き、支所に支所長を置くことができる。

2 課長及び支所長は、上司の命を受け、課及び支所の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第5条 課に推進監を置くことができる。

2 推進監は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第6条 課に課長補佐を置き、必要に応じ総括主幹及び主幹を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、課長が不在の場合は、これを代理する。

3 前項の規定は、課に2人以上の補佐がいる場合は、あらかじめ副町長の承認を得て、主管課長が指定する補佐が行う。

4 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、課の事務を整理する。

第7条 係に必要に応じ、主任主査及び主査を置く。

2 主任主査及び主査は、上司の命を受け、係の重要な事務を処理する。

第8条 第3条から前条までに規定する職は、事務吏員及び技術吏員を持って充てる。

第9条 その他の職員は、上司の命を受け、その職務に従事する。

(係の事務分掌)

第10条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 庶務係

(ア) 公文書の収受及び発送に関すること。

(イ) 公印の保管に関すること。

(ウ) 町長秘書に関すること。

(エ) 渉外、交際及び接待に関すること。

(オ) 陳情事務に関すること。

(カ) 褒賞、表彰その他栄典に関すること。

(キ) 庁舎取締りに関すること。

(ク) その他他課の分掌事務に属さない事項に関すること。

 行政係

(ア) 行政機関の調整及び事務改善に関すること。

(イ) 行政組織に関すること。

(ウ) 条例、規則若しくは規程の告示又は公告に関すること。

(エ) 町議会の招集及び提出議案の総括に関すること。

(オ) 特別職報酬等審議会に関すること。

(カ) 自衛隊に関すること。

(キ) 自治会に関すること。

(ク) 地縁による団体の認可等に関すること。

(ケ) 情報公開に関すること。

(コ) 個人情報保護に関すること。

(サ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(シ) 総合教育会議で定める大綱の策定に関すること。

(ス) 社会保障・税番号制度に関すること。

(セ) ふるさと納税に関すること。

(ソ) 行政相談及び人権相談等に関すること。

 人事係

(ア) 職員の任免、分限等職員の身分に関すること。

(イ) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(ウ) 職員の定員管理に関すること。

(エ) 職員の人事評価に関すること。

(オ) 職員の研修計画に関すること。

(カ) 職員の給与に関すること。

(キ) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。

(ク) 職員の衛生管理、福利厚生及び互助会に関すること。

(ケ) 公務災害に関すること。

 消防防災係

(ア) 地域防災計画に関すること。

(イ) 災害対策本部及び災害対策の総括に関すること。

(ウ) 防災会議及び水防会議に関すること。

(エ) 山岳遭難対策及び災害救助に関すること。

(オ) 防災行政無線の管理に関すること。

(カ) 国民保護計画に関すること。

(キ) 空き家対策に関すること。

(ク) 消防団に関すること。

(ケ) 消防団の施設及び機器の整備に関すること。

 交通防犯係

(ア) 交通安全対策の総合的な企画及び調整に関すること。

(イ) 交通安全運動の推進及び指導に関すること。

(ウ) 交通安全対策事業に関すること。

(エ) 防犯行政に関すること。

(オ) 交通災害共済に関すること。

(2) 企画調整課

 企画調整係

(ア) 重要政策の企画及び総合調整に関すること。

(イ) 長期総合計画に関すること。

(ウ) 過疎地域自立促進対策に関すること。

(エ) 辺地総合整備計画に関すること。

(オ) 山村振興計画に関すること。

(カ) 広域市町村圏及び定住自立圏に関すること。

(キ) 防衛施設周辺の整備に関すること。

(ク) 企業立地に関すること。

(ケ) 電源三法交付金事業の取りまとめに関すること。

(コ) 原子力政策に関すること。

(サ) 男女共同参画、女性政策の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること(事業推進は関係課とする。)

(シ) 消費者行政(消費生活苦情相談窓口含む。)に関すること。

(ス) 特命事項に関すること。

(セ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の指導に関すること。

(ソ) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(タ) 景観行政事務に関すること。

(チ) 特定プロジェクト事業に関すること。

(ツ) 地域公共交通施策の総合的な企画調整に関すること。

 地域政策係

(ア) 地方版総合戦略の策定及び調整に関すること。

(イ) 地域おこし協力隊に関すること。

(ウ) 定住・移住促進計画に関すること。

(エ) 定住・移住に係る調査研究及び企画に関すること。

(オ) 定住・移住支援事業に関すること。

(カ) コミュニティ事業に関すること。

 広報統計係

(ア) 広報紙の編集、発行及び配布に関すること。

(イ) 町勢要覧その他刊行物の編集及び発行に関すること。

(ウ) 広聴に関すること。

(エ) 指定統計調査に関すること。

(オ) 各種統計資料の収集及び分析に関すること。

 情報政策係

(ア) 情報化の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

(イ) 情報化の総合的な推進に関すること。

(ウ) 行政事務の電算化に係るシステム管理、運営及び保護に関すること。

(エ) 電算処理及びセキュリティーに係る連絡統制に関すること。

(オ) 前各号に掲げるもののほか、電算処理に関すること。

(3) 財政課

 財政係

(ア) 予算の編成及び財政計画に関すること。

(イ) 予算の執行統制及び配当に関すること。

(ウ) 地方交付税及び町債に関すること。

(エ) 財政調整基金及び減債基金に関すること。

(オ) 財政諸表の作成及び公表に関すること。

(カ) 財政の分析に関すること。

(キ) 支出伝票に関すること。

 管財係

(ア) 普通財産の取得、処分及び公有財産の総括に関すること。

(イ) 町有物件の災害共済に関すること。

(ウ) 財産台帳の整備に関すること。

(エ) 町有自動車の管理及び運行計画に関すること。

(オ) 物品の購入及び処分に関すること。

(カ) 物品の管理に関すること。

(キ) 土木、建築工事、入札及び契約事務に関すること。

(ク) 等級審査会及び指名審査会に関すること。

(ケ) 用地取得に係る登記事務に関すること。

(コ) 不動産評価審議会に関すること。

 施設管理係

(ア) 庁舎の管理に関すること。

(イ) 普通財産の管理に関すること。

(ウ) 町有施設の営繕に関すること。

(4) 税務課

 課税係

(ア) 普通税の賦課に関すること。

(イ) 普通税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(ウ) 普通税の賦課台帳の整備保管に関すること。

(エ) 目的税の賦課に関すること。

(オ) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(カ) 介護保険(賦課)に関すること。

(キ) 税務関係の証明に関すること。

(ク) その他賦課に関すること。

 徴収係

(ア) 町税及びそれに係わる税外諸収入の徴収に関すること。

(イ) 町税及びそれに係わる税外諸収入の滞納処分に関すること。

(ウ) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(エ) 納税貯蓄組合に関すること。

(オ) 青森県市町村税滞納整理組合に関すること。

(カ) 介護保険(徴収)に関すること。

(キ) 徴収簿の整理に関すること。

(ク) その他徴収に関すること。

 資産税係

(ア) 固定資産税の賦課に関すること。

(イ) 固定資産税の評価に関すること。

(ウ) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(エ) 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。

(オ) 固定資産税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(カ) 公図の修正及び保管に関すること。

(キ) 国土調査事務に関すること。

(ク) 土地台帳及び家屋台帳に関すること。

(ケ) その他固定資産に関すること。

(5) 町民課

 戸籍係

(ア) 戸籍の作成及び戸籍簿の整理保管に関すること。

(イ) 戸籍の附票及びその整備保管に関すること。

(ウ) 人口動態に関すること。

(エ) 身分に係る台帳の整備保管に関すること。

 町民係

(ア) 住民の諸届、申請及び願等の受付に関すること。

(イ) 各種謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

(ウ) 諸証明の手数料の徴収に関すること。

(エ) 住民基本台帳の整備保管に関すること。

(オ) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(カ) 住民登録の各種通知に関すること。

(キ) 印鑑登録及び証明に関すること。

(ク) 自動車臨時運行許可に関すること。

(ケ) 特別永住者及び中長期在留者に関すること。

(コ) 地縁団体の印鑑登録に関すること。

(サ) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(シ) 個人番号カードの交付及び電子証明書の発行等に関すること。

 国民健康保険係

(ア) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(イ) 国民健康保険給付に関すること。

(ウ) 国民健康保険事業状況報告に関すること。

(エ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(オ) 後期高齢者医療事業特別会計に関すること。

(カ) 後期高齢者医療制度に関すること。

(キ) 出産一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(ク) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 国民年金係

(ア) 国民年金に関すること。

(イ) 福祉年金に関すること。

(ウ) 年金生活支援給付金に関すること。

(6) 保健福祉課

 保健予防係

(ア) 感染症対策及び予防に関すること。

(イ) 予防接種(乳幼児を除く)に関すること。

(ウ) 地域保健活動の調査及び企画に関すること。

(エ) 公衆衛生の維持向上に関すること。

(オ) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(カ) 保健センターの管理運営に関すること。

(キ) その他保健予防に関すること。

 健康づくり係

(ア) 健康増進事業に関すること。

(イ) 成人の健康診査に関すること。

(ウ) 健康増進法・高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健指導に関すること。

(エ) 精神保健に関すること。

(オ) 保健協力員に関すること。

(カ) 栄養指導及び食生活改善推進事業に関すること。

(キ) 献血の推進に関すること。

(ク) その他健康づくりに関すること。

 障害福祉係

(ア) 障害者福祉計画に関すること。

(イ) 障害者福祉に関すること。

(ウ) 自立支援医療費に関すること。

(エ) 重度心身障害者医療費に関すること。

(オ) 障害者支援区分認定審査会に関すること。

(カ) 障害者相談支援事業に関すること。

(キ) その他障害者福祉に関すること。

 社会福祉係

(ア) 地域福祉計画に関すること。

(イ) 民生委員児童委員に関すること。

(ウ) 生活保護に関すること。

(エ) 生活困窮者支援に関すること。

(オ) 行旅病人、死亡人等に関すること。

(カ) 火災見舞金及び災害弔慰金に関すること。

(キ) 社会福祉協議会の補助に関すること。

(ク) その他社会福祉に関すること。

 環境衛生係

(ア) 公害防止の施策の策定及び公害の調査に関すること。

(イ) 環境衛生及び環境保全に関すること。

(ウ) 不法投棄の防止に関すること。

(エ) 公害及び環境衛生に係る苦情処理に関すること。

(オ) 墓地納骨堂又は火葬場の経営許可に関すること。

(カ) その他環境衛生に関すること。

(7) 介護高齢課

 高齢者福祉係

(ア) 高齢者福祉計画に関すること。

(イ) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(ウ) 措置入所に関すること。

(エ) 在宅介護支援センター運営事業に関すること。

(オ) 生活支援ハウスの運営に関すること。

(カ) 敬老事業に関すること。

(キ) 長寿祝金に関すること。

(ク) 特別弔慰金及び軍人恩給に関すること。

(ケ) 有償運送等に関すること。

(コ) その他高齢者福祉に関すること。

 介護保険係

(ア) 介護保険事業計画に関すること。

(イ) 介護保険給付に関すること。

(ウ) 要介護認定に係る認定調査に関すること。

(エ) 被保険者の資格管理に関すること。

(オ) 介護保険関係事業者に関すること。

(カ) 介護保険サービスの苦情相談及び評価に関すること。

(キ) 介護保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。

(ク) その他介護保険に関すること。

 地域包括支援係

(ア) 地域包括支援センター運営事業に関すること。

(イ) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(ウ) 高齢者の総合相談に関すること。

(エ) 高齢者の権利擁護に関すること。

(オ) ケアマネジメント支援に関すること。

(カ) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(キ) 在宅医療・介護連携に関すること。

(ク) 生活支援体制整備に関すること。

(ケ) 認知症対策に関すること。

(コ) 介護サービス事業特別会計の予算及び決算に関すること。

(8) こどもみらい課

 児童福祉係

(ア) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(イ) 保育所及び認定こども園に関すること。

(ウ) 子ども・子育て支援制度に関すること。

(エ) 児童手当に関すること。

(オ) 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。

(カ) こども医療費の助成に関すること。

(キ) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(ク) 児童福祉施設の整備に関すること。

(ケ) 児童センターの管理運営に関すること。

(コ) 放課後児童クラブに関すること。

(サ) 出産祝金に関すること。

(シ) その他児童福祉に関すること。

 母子保健係

(ア) 母子保健計画に関すること。

(イ) 子どもの予防接種に関すること。

(ウ) 乳幼児の健康診査に関すること。

(エ) 母子保健法に基づく届出の受理及び母子手帳の交付に関すること。

(オ) 養育医療に関すること。

(カ) その他母子保健に関すること。

 子育て支援係

(ア) 子育て世代包括支援に関すること。

(イ) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(ウ) 児童虐待の防止に関すること。

(エ) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(9) 商工観光課

 商工労政係

(ア) 商工業の振興対策に関すること。

(イ) 商工業に関する情報及び資料の収集に関すること。

(ウ) 商工諸団体の育成及び指導に関すること。

(エ) 商工業の保証融資に関すること。

(オ) 雇用対策に関すること。

(カ) 労働関係機関等との連絡調整に関すること。

(キ) 計量器の検査に関すること。

(ク) 鉱業権、温泉掘削及び地下資源に関すること。

(ケ) 七戸職業能力開発校の管理に関すること。

 観光係

(ア) 観光事業の調査推進に関すること。

(イ) 観光の振興計画に関すること。

(ウ) 観光資源の保護及び開発に関すること。

(エ) 観光施設の整備促進に関すること。

(オ) 観光諸団体の育成及び指導に関すること。

(カ) 特産物の宣伝及び普及に関すること。

(キ) 各種イベントに関すること。

 施設管理係

(ア) 文化村(物産館等)の管理運営に関すること。

(イ) 七戸町営スキー場の管理運営に関すること。

(ウ) イベント広場の管理運営に関すること。

(エ) 東八甲田家族旅行村の管理運営に関すること。

(オ) わんだむらんどの管理運営に関すること。

(カ) 観光交流センターの管理運営に関すること。

(キ) 道路・観光情報館の管理運営に関すること。

(10) 農林課

 農林係

(ア) 農林業の振興の企画及び調査に関すること。

(イ) 農業振興地域整備計画に関すること。

(ウ) 農林業の改良普及及び改善指導に関すること。

(エ) 農林業諸団体及び担い手の育成及び指導に関すること。

(オ) 農林業の制度資金に関すること。

(カ) 農地の流動化に関すること。

(キ) 農林業構造改善事業の推進に関すること。

(ク) 農産物の流通及び価格安定対策に関すること。

(ケ) 内水面漁業の振興に関すること。

(コ) 水田農業構造改革の総合調整に関すること。

(サ) 生産調整の推進及び指導に関すること。

(シ) 鳥獣飼養並びにキジ類及びヤマドリの販売の許可に関すること。

(ス) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(セ) 農業施設及び農産物活性化施設の管理運営に関すること。

 畜産係

(ア) 畜産の振興計画及び改善指導に関すること。

(イ) 家畜生産団体の育成及び指導に関すること。

(ウ) 家畜の導入計画及び貸付けに関すること。

(エ) 家畜衛生及び家畜防疫に関すること。

(オ) 町営牧野の管理運営に関すること。

 農村整備係

(ア) 土地改良事業の計画及び実施に関すること。

(イ) 土地改良事業及び林道の整備に関すること。

(ウ) 農道及び林道の新設改良及び維持管理に関すること。

(エ) 農村基盤総合整備事業の推進に関すること。

(オ) 農林水産業施設の災害復旧事業に関すること。

(カ) 治山事業に関すること。

(キ) 農道及び林道台帳の整備保管に関すること。

(11) 建設課

 管理係

(ア) 土木事業の用地買収及び補償に関すること。

(イ) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(ウ) 町有建設機械の維持管理に関すること。

(エ) 道路補修用資材の受払いに関すること。

(オ) 道路占用に関すること。

(カ) 道路の認定及び廃止に関すること。

(キ) 道路台帳の整備保管に関すること。

(ク) 屋外広告物に関すること。

(ケ) 法定外公共物に関すること。

 建設係

(ア) 土木及び建築工事の調査設計に関すること。

(イ) 土木及び建築工事の実施及び指導監督に関すること。

(ウ) 土木及び建築工事の災害復旧に関すること。

(エ) 建築行政の指導に関すること。

(オ) 町営住宅の整備事業に関すること。

(カ) 建築確認申請に関すること。

 住宅管理係

(ア) 町営住宅の維持管理に関すること。

(イ) 町営住宅の入退居に関すること。

(ウ) 町営住宅入居者選考委員会に関すること。

(エ) 町営住宅使用料の決定及び徴収に関すること。

 河川係

(ア) 河川管理に関すること。

(イ) 河川占用許可に関すること。

(ウ) 公共災害に関すること。

 都市計画係

(ア) 都市計画事業の施行に関すること。

(イ) 都市計画街路事業に関すること。

(ウ) 公園、緑地の企画及び調査に関すること。

(12) 上下水道課

 庶務係

(ア) 下水道事業の法律及び条例に基づく諸手続に関すること。

(イ) 下水道事業の普及及び宣伝に関すること。

(ウ) 下水道事業の負担金、分担金及び使用料に関すること。

(エ) 下水道事業特別会計予算及び決算に関すること。

(オ) 下水道統計に関すること。

(カ) その他下水道事業の庶務に関すること。

 業務係

(ア) 下水道事業の調査、計画及び事業採択に関すること。

(イ) 排水設備設置届の受理及び指導に関すること。

(ウ) 排水設備設置等融資あっせんに関すること。

(エ) 排水設備の確認及び工事検査に関すること。

(オ) 下水道の維持管理に関すること。

(カ) 排水設備工事業者の指定、取消し及び技術指導に関すること。

(キ) 農業集落排水事業に関すること。

(ク) 合併処理浄化槽に関すること。

 施設係

(ア) 下水道台帳の整備保管に関すること。

(イ) 汚水管渠等の設計及び施工管理に関すること。

(ウ) 下水道施設の整備に関すること。

(エ) 建設工事に関すること。

(オ) 下水道終末処理場の維持管理に関すること。

(カ) その他設計に関すること。

(13) 会計課

 会計係

(ア) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(イ) 収入及び支出命令に関すること。

(ウ) 現金(基金に属する現金を含む。)、有価証券の出納、保管及び運用に関すること。

(エ) 決算の調整に関すること。

(オ) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(カ) 資金計画に関すること。

(キ) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(ク) 物品の出納及び整理保管に関すること。

(ケ) その他会計管理者の権限に属すること。

(支所の事務分掌)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、条例で設置する支所に前条に規定する課の事務の一部を分掌させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の七戸町行政組織規則第10条の規定は適用せず、改正前の七戸町行政組織規則第10条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月15日規則第13号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町行政組織規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第4号
平成24年3月9日 規則第2号
平成25年3月13日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第3号
平成27年9月15日 規則第13号
平成30年3月6日 規則第1号
令和2年3月11日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第12号
令和4年3月11日 規則第9号