○七戸町不動産評価審議会規程

平成17年3月31日

訓令第3号

(名称)

第1条 この会は、七戸町不動産評価審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 審議会は、各課廨で取り扱う不動産の適正な評価を図り、もって該当事務の円滑な運営に資することを目的とする。

(構成)

第3条 審議会は、別表に掲げる職にある者をもって組織し、町長が任命する。

(職務)

第4条 審議会は、各課廨の諮問に応じ、及び必要に応じ不動産の評価を適正に行うために調査審議する。

(会長)

第5条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、副町長とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会計管理者がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(提出資料の作成)

第6条 第4条の調査審議に必要な一切の書類は、審議会に諮問した各課廨において作成するものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日訓令第7号)

この訓令は、平成24年9月3日から施行する。

(平成25年12月5日訓令第13号)

この訓令は、平成25年12月5日から施行する。

(平成30年12月13日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長、会計管理者、総務課長、財政課長、税務課長、建設課長、農林課長、商工観光課長、上下水道課長

七戸町不動産評価審議会規程

平成17年3月31日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年5月1日 訓令第6号
平成24年9月3日 訓令第7号
平成25年12月5日 訓令第13号
平成30年12月13日 訓令第10号