○七戸町長の資産等の公開に関する規則第11条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成17年3月31日

告示第2号

(閲覧場所)

第1条 七戸町長の資産等の公開に関する規則(平成17年七戸町規則第6号。以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づく七戸町長(以下「町長」という。)が指定する場所は、七戸町役場総務課とする。

(閲覧時間)

第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を短縮することができる。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第4条 閲覧者は、第1条に規定する閲覧場所(以下「閲覧コーナー」という。)に置かれた受付において、申請書に氏名、住所及び年齢を記入し申請しなければならない。

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を書架から自由に取り出して閲覧することができる。ただし、閲覧した報告書は、元の場所に戻さなければならない。

(複写の禁止)

第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧コーナーには、カメラ、コピー機器、危険物等他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。

(2) 閲覧コーナーでは、音読、談話、飲食等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 町長は、閲覧者が規則又はこの告示の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町長の資産等の公開に関する規則第11条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関…

平成17年3月31日 告示第2号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 告示第2号