○七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例
平成17年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、七戸町の電子計算組織により処理する個人情報の保護及び事務の適正な運営について必要な事項を定め、住民の基本的人権を尊重するとともに、事務の効率化を推進し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 電子計算組織 電子的機器により、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(2) 個人情報 電子計算組織に記録された個人を対象とする情報で、個人を特定することができるものをいう。
(3) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、電子計算組織を利用するに当たり、住民の個人情報を保護するため、漏えい、改ざん、滅失、き損、情報の盗用その他事故防止のため適切な措置を講じなければならない。
2 電子計算組織利用により個人情報を処理する事務従事者は、個人情報を保護するため、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 前項の規定は、その事務を退いた後も、同様とする。
4 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う職員の指導及び監督に努めなければならない。
(処理事務の範囲)
第4条 電子計算組織により、個人情報を処理する事務の範囲は、町が処理及び管理し、又は執行する事務の範囲とする。
(正確性の確保)
第5条 実施機関は、電子計算組織利用に係る個人情報を常に正確かつ客観的なものとして維持管理しなければならない。
(個人情報の記録の制限)
第6条 次に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関すること。
(2) 人種及び特別な社会的差別の原因となるべき社会的身分に関する事項
(3) 犯罪に関すること。
2 前項に定めるもののほか、電子計算組織に記録することによって町民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがあると認められる事項は、電子計算組織に記録してはならない。
3 電子計算組織に記録する個人情報は、前条に定める事務を処理するために必要かつ最小限のものとする。
(個人情報の外部への提供制限)
第7条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、電子計算組織の利用に係る個人情報を外部に提供してはならない。ただし、町民の福祉の増進その他の公益のために必要があり、かつ、個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
(有機的結合の禁止)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報の処理に関し通信回路による電子計算組織の結合を行ってはならない。
(1) 法令に特別の定めがあるとき。
(2) 町民の福祉の向上に資するため必要かつ適切と認められ、個人の権利、利益を侵害するおそれがないと認められるとき。
(業務の委託)
第9条 実施機関は、電子計算組織に係る事務処理を委託するときは、個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示)
第10条 実施機関は、自己に関する個人情報の記録内容についての開示の申請があったときは、当該申請に係る記録内容を開示するものとする。ただし、次の各号に掲げる個人情報の記録内容については、開示しないことができる。
(1) 個人の評価、診断、判定、指導、相談及び選考等に関するものであって、本人に知らせないことが正当と認められるもの
(2) 本人に開示することにより、行政目的の達成に支障を生ずると認められるもの
(個人情報の訂正及び削除)
第11条 町民は、電子計算組織に記録されている自己の個人情報の内容について誤りがあると認めるときは、当該記録の訂正又は削除を申請することができる。
2 実施機関は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を調査し、誤りがあると認めるときは、当該記録を訂正又は削除しなければならない。
(記録項目等の公表)
第12条 実施機関は、個人情報の記録項目及び利用状況について必要に応じて町民に公表するものとする。
(報告又は助言)
第13条 町長は、他の実施機関に対し、電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する事務の処理状況について報告を求め、又は必要な助言をすることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。