○七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町防災行政用無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 七戸町防災行政用無線施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 無線局種別 | 呼出名称 | 位置 |
固定系 | 同報親局(親局1) | ぼうさいしちのへてんまばやしこうほう | 七戸町字森ノ上131番地4(七戸町役場本庁舎内) |
遠隔制御局(遠隔制御局1) | 七戸町字荒熊内159番地4(中部上北広域事業組合公立中央消防署内) | ||
同報親局(親局2) | ぼうさいしちのへこうほう | 七戸町字七戸31番地2(七戸町役場七戸庁舎内) | |
遠隔制御局(遠隔制御局2) | 七戸町字荒熊内159番地4(中部上北広域事業組合公立中央消防署内) | ||
同報子局(屋外受信機) |
| 別に定める | |
同報子局(戸別受信機) |
| 町長が認める位置 | |
移動系 | 基地局(基地局1) | ぼうさいしちのへてんまばやし | 七戸町字森ノ上131番地4(七戸町役場本庁舎内) |
基地局(基地局2) | ぼうさいしちのへ | 七戸町字七戸31番地2(七戸町役場七戸庁舎内) | |
陸上移動局(陸上移動局1) | ぼうさいしちのへてんまばやし1~24、30~39 | 七戸町字森ノ上131番地4 | |
陸上移動局(陸上移動局2) | ぼうさいしちのへ1~36 | 七戸町字七戸31番地2 |
(管理)
第3条 無線施設は、七戸町長が管理する。
(業務)
第4条 無線施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡
(2) 行政連絡事項の伝達
(3) その他行政事項に関し町長が必要と認めた情報の連絡
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、無線施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。