○七戸町交通安全対策推進に関する条例

平成17年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全に関し基本理念を定め、七戸町民の交通安全思想の高揚及び交通道徳意識のかん養を図るとともに、交通事故防止に必要な体制を確立させ、交通安全に関する教育及び広報活動並びに交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって七戸町民のもつ交通事故に対する不安を除去し、明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、交通環境の整備等を図るとともに、地域の特性を踏まえた交通体系づくり及び交通の安全に配慮したまちづくりを進める中で確保されなければならない。

2 交通の安全は、人と車両と交通環境との調和を基本に町民一人ひとりがそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

3 交通の安全は、人命の尊重を基本に、町民一人ひとりが法令を遵守すること及び交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、交通の安全を確保するため、交通環境の整備を図るとともに、自動車と他の交通手段を適切に組み合わせた交通体系づくり及び交通の安全に配慮したまちづくりを進めなければならない。

2 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

3 前項の対策の実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、交通安全の重要性を認識し、交通に関する諸法令を遵守するとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に参加協力し、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の救急措置を周知する等交通の安全に関して必要な措置を講じなければならない。

(車両運転者等の責務)

第6条 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。

2 車両を運転する者は、その走行中、ペットを散歩させる等、交通に危険を生じさせる行為をしてはならない。

3 自動車を運転する者は、必ず自らがシートベルトを正しく装着するとともに、助手席等の同乗者にもシートベルト及びチャイルドシートを正しく装着させなければならない。

4 自動車を運転する者は、その運転中、携帯電話を使用してはならない。

5 自動車を運転する者は、その運転中、携帯電話に類する機器を使用しないように努めるものとする。

6 自転車を運転する者は、交通ルール及び交通マナーを厳守するとともに、夜間、自転車の側面に反射材を装着するように努めるものとする。

(歩行者の責務)

第7条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通に危険を生じさせないようにするとともに、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。

2 歩行者、特に高齢者、障害者及び児童は、夜間、道路を通行するに当たっては、反射材の使用に努めるものとする。

(高齢者、障害者及び子供の保護)

第8条 高齢者、障害者及び子供を交通事故から守るため、町内を通行する運転者及び歩行者は、高齢者、障害者及び子供の保護誘導に努めなければならない。

(交通安全対策協議会の設置)

第9条 町は、交通安全対策を効果的に推進するための審議機関として、七戸町交通安全対策協議会(以下「協議会」という)を置く。

(交通安全指導員の設置)

第10条 町は、町民に交通ルール、交通マナー等を周知徹底するため、交通安全指導員(以下「指導員」という)を置くことができる。

2 指導員は、町長が委嘱する。

3 指導員は、町内を通行する運転者及び歩行者を指導する。

(良好な道路交通環境の確保等)

第11条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 町長は、前項の目的を図るために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるように要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第12条 町は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(交通安全関係団体等への支援)

第13条 町は、交通安全関係団体等がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動に対し、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施等)

第14条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第15条 町は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故(以下「交通死亡事故等」という)が発生した場合及び発生が懸念される場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討する。

2 町は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通の安全を確保するための対策を推進する。

3 町長は、交通死亡事故等が連続して発生し、以降も増加傾向がうかがわれる場合は、協議会の開催を求め、防止対策を協議の上、「交通死亡事故等多発非常事態宣言」を発令し、町民ぐるみによる総合的な対策を展開するものとする。

第16条 町は、交通の安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町交通安全対策推進に関する条例

平成17年3月31日 条例第15号

(平成17年3月31日施行)