○七戸町総合開発審議会設置条例

平成17年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の総合開発計画及び土地利用計画の策定に関する重要事項について町長の諮問に応じ調査審議するために設置する七戸町総合開発審議会(以下「審議会」という。)に関しその委員の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委員定数)

第2条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

2 町長は、特別な事由があるときは、委嘱を解くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町総合開発審議会設置条例

平成17年3月31日 条例第23号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第23号