○七戸町職員定数条例

平成17年3月31日

条例第24号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、議会、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局並びに学校及び学校以外の教育機関並びに地方公営企業の管理者の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は七戸町職員の分限に関する条例(平成17年七戸町条例第26号)第2条の規定により休職にされた職員

(2) 他の公共団体へ派遣された職員

(3) 法第17条第1項の規定により期限付で任用された職員及び法第22条第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員

(4) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員

(6) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 4人

(2) 町長の事務部局の職員 181人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 教育委員会事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 51人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 地方公営企業の管理者の事務部局の職員 12人

(7) 監査委員の事務局の職員 2人

(職員定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第1条に掲げる各機関の任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月9日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(七戸町議会事務局設置条例の一部改正)

2 七戸町議会事務局設置条例(平成17年七戸町条例第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七戸町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 七戸町固定資産評価審査委員会条例(平成17年七戸町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月6日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七戸町職員定数条例

平成17年3月31日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第17号
平成28年12月8日 条例第27号
平成30年3月9日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第23号
令和4年12月6日 条例第17号
令和5年12月7日 条例第31号