○七戸町職員の職名に関する規則

平成17年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 七戸町職員の職名は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「七戸町職員」とは、七戸町職員定数条例(平成17年七戸町条例第24号)第2条第2号に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職名)

第3条 法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は、次のとおりとする。

参事、課長、支所長、所長、推進監、館長、課長補佐、所長補佐、館長補佐、総括主幹、総括保健師、総括栄養士、主幹、主任主査、主任保健師、主任栄養士、主査、主査保健師、主査栄養士、主事、保健師、栄養士、主事補、主任運転技能員、運転技能員、技能主任、主任技能主事、技能主事

(特別に定める職名)

第4条 町長において特別に必要があると認められるときは、前2条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町職員の職名に関する規則

平成17年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第8号
平成28年3月16日 規則第6号
令和4年3月11日 規則第9号