○七戸町臨時職員取扱規程
平成17年3月31日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の取扱いを適正に行うため、臨時職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員を任用できる場合)
第2条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、現に職員(七戸町職員定数条例(平成17年七戸町条例第24号)第2条に規定する職員(以下「正規職員」という。))でない者を臨時職員に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に任用する場合
(3) 育児休業法第6条第1項に規定する場合
(4) その他町長が必要と認めた場合
(臨時職員の区分及び定義)
第3条 臨時職員は、期限付臨時職員、日々雇用職員及び非常勤職員に区分し、それぞれの意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期限付臨時職員 任用期間が6箇月以下の臨時の職に任用される者
(2) 日々雇用職員 5箇月以下の雇用予定期間の範囲内で日々雇用される者
(3) 非常勤職員 任用期間が1年以内で、かつ、勤務時間が1週間当たり29時間を超えない範囲内で任用される者
(職種及び基本賃金)
第4条 臨時職員の職種及び基本賃金は、別表第1のとおりとする。
(臨時職員任用願及び計画書)
第5条 各課長、局長、館長及び所長は、臨時職員の任用を必要とする場合は、緊急の場合を除き1箇月前に臨時職員任用願及び計画書(様式第1号)を作成し、副町長の承認を受けなければならない。
(臨時職員の任用)
第6条 臨時職員の任用は、前条に規定する臨時職員任用計画書の基づき、その範囲内において行われなければならない。
2 任用は、任用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(任用期間の更新)
第7条 臨時職員の任用期間は、任用期間更新通知書(様式第3号)によりそれぞれ次に掲げる範囲内で更新することができるが、再度更新することはできない。
(1) 期限付臨時職員 6箇月以内
(2) 日々雇用職員 5箇月以内
(3) 非常勤職員 1年以内
(再任用)
第8条 再任用は5回に限るものとする。ただし、適任者の確保が困難又はその他特別の事情で町長が認めた場合は、この限りでない。
(覚書)
第9条 臨時職員は、任用された後速やかに自己の署名押印した覚書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
(給与)
第10条 臨時職員に対して支給する給与は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
2 給与の種類は、次のとおりとする。ただし、別表第1に掲げる額により難いときは、総務課長と協議の上、副町長の承認を得て別に定めることができる。
(1) 基本賃金(別表第1)
(2) 通勤手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 期末手当
3 通勤手当は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)第18条の3の適用を受ける職員の例により支給する。
4 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた臨時職員に、その勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの賃金額に、給与条例の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。
5 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する臨時職員に対して、臨時職員が受けるべき日額賃金の20日相当額に、給与条例第17条第2項の適用を受ける職員の例により支給する。任用期間の更新に際し、2日以内の中断があった場合における在職期間の算定については、当該中断期間を在職期間に通算するものとする。ただし、この手当は、期限付臨時職員に限るものとする。
(支給日、計算期間及び口座振替)
第11条 賃金は、翌月の15日(その日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は土曜日、日曜日でない日)に支給する。賃金(時間外勤務手当を含む。)の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。
2 期末手当は、一般職員の期末手当の支給日に支給する。
3 給与は、臨時職員から申出のあったときは、一般職の例によりその者の預金口座へ振込みの方法によって支払うことができる。
(勤務時間)
第12条 臨時職員(非常勤職員を除く。)の勤務時間は、別に定めがあるものを除き、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度別に定める。
2 非常勤職員の勤務時間、勤務時間の割り振り及び勤務日は、任用の都度定める。
(休暇)
第13条 臨時職員(15日未満の職員を除く。)の休暇の種類及び期間は、別表第2のとおりとする。
2 有給休暇の届出、願出、承認及び整理については、勤務時間規則の適用を受ける一般職員の例による。
(服務)
第14条 臨時職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 期限付臨時職員の服務については、七戸町職員服務規程(平成17年七戸町訓令第25号。以下「服務規程」という。)第2条及び第5条から第16条までの規定を準用する。
(職務に専念する義務の免除)
第15条 臨時職員の職務に専念する義務の免除については、七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年七戸町条例第31号)及び七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第24号)の適用を受ける職員の例による。
(秘密を守る義務)
第16条 臨時職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(退職)
第17条 臨時職員が任用期間の中途で退職する場合の退職承認は、退職承認通知書(様式第5号)を交付して行う。
(解任)
第18条 町長は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が極めて不良の場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 臨時職員としてふさわしくない非行があった場合
(災害補償)
第19条 臨時職員の業務上の負傷、疾病又は死亡並びに通勤途上の災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合条例第1号)の定めるところによる。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年10月31日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月2日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の規定は平成22年1月1日から、第10条第1項の規定については、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日訓令第6号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月29日訓令第9号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月1日訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月3日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月15日訓令第1号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年5月8日訓令第2号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日訓令第6号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条・第10条関係)
職種及び基本賃金
区分 | 職種 | 基本賃金 | |
期限付臨時職員 | 育児休業等代替職員 | 日額 | 7,000円 |
一般事務補助員 | 日額 | 6,430円 | |
施設管理員 | 日額 | 6,270円 | |
日々雇用職員 | 放牧場監視員 | 日額 | 7,070円 |
普通作業員 | 日額 | 7,710円 | |
軽作業員 | 日額 | 6,190円 | |
特殊車両運転手 | 日額 | 9,640円 | |
発掘作業員 | 日額 | 6,430円 | |
非常勤職員 | 保健指導等(有資格:保健師) | 時給 | 1,240円 |
保健指導等(有資格:看護師・准看護師・歯科衛生士) | 時給 | 1,140円 | |
特殊車両運転手 | 時給 | 1,240円 | |
車両運転手 | 時給 | 830円 | |
普通作業員 | 時給 | 1,000円 | |
軽作業員 | 時給 | 800円 | |
事務補助員 | 時給 | 810円 | |
備考
1 普通作業員とは、高度な技術、経験を必要とする業務に従事する者をいう。
2 軽作業員とは、定型的な技術、経験を必要とする業務に従事する者をいう。
3 放牧監視員が次の各号の業務に従事した場合は、それぞれの手当を支給する。
(1) トラクターの運転業務に従事した場合(オペレーター手当)
日額 310円
(2) 管理業務のため監視舎に宿直勤務を命ぜられた場合(宿直手当)
1回 2,600円
別表第2(第13条関係)
休暇の区分 | 期間 | ||
種類 | 説明 | 期限付臨時職員 | 日々雇用職員・非常勤職員 |
年次有給休暇 | 20日に当該任用期間の月数を乗じ、12月で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | 10日に当該任用期間の月数を乗じ、12月で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第2項の規定による年次有給休暇の日数が10日を超える場合は、当該年次有給休暇の日数とする。 | |
特別休暇 | 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇 | 勤務時間規則の適用を受ける職員の例による。 | |
臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇 | |||
臨時職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録に申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子(七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするときに与えられる休暇 | |||
臨時職員が結婚する場合に与えられる休暇 | |||
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性臨時職員が申し出た場合に与えられる休暇 | |||
女性臨時職員が出産した場合に与えられる休暇 | |||
生後満1年6月に達しない子を育てるため女性臨時職員が申し出た場合又は男性臨時職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(当該臨時職員の妻(届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇 | |||
生理日において勤務することが著しく困難である女性臨時職員が申し出た場合に与えられる休暇 | |||
中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | |||
要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | |||
臨時職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇 | |||
臨時職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | |||
地震、水害、火災その他の災害により臨時職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、臨時職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときに与えられる休暇 | |||
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合に与えられる休暇 | |||
地震、水害、火災その他の災害時において、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇 | |||
臨時職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えられる休暇 1 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 2 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 3 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 4 その他国、地方公共団体又は公共団体が行う活動で、町長が定める活動 | 5日に当該任用期間の月数を乗じ、12月で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | ||
臨時職員の妻が出産する場合であってその出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する臨時職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに与えられる休暇 | 当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12月で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | ||
臨時職員が夏期におけるお盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 7月から10月の期間内における1日 | ||
備考
1 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与える。
2 年次有給休暇を除いたその他の休暇の日数は、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。
3 この表に定める年次有給休暇の日数のうち、任用期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、かつ、任用期間が更新された場合は、更新後の任用期間において残日数を受け取ることができる。ただし、繰り越された残日数は、再度繰り越すことができない。




