○七戸町職員を一部事務組合へ派遣することに関する規則

平成17年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第1項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)の事務処理の合理化及び能率化を図るため、法第252条の17の規定に基づき、七戸町職員(以下「職員」という。)を一部事務組合へ派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣協定)

第2条 職員の派遣を求めようとする一部事務組合は、あらかじめ職員派遣に関する協定(別紙)を締結しなければならない。

(派遣申請)

第3条 協定を締結している一部事務組合(以下「協定組合」という。)の長は、職員の派遣について必要の都度職員派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(協議)

第4条 町長は、前条の規定による職員派遣申請書を受理したときは、その内容を調査検討し、職員の派遣を適当と認めたときは、派遣職員の選定並びにその他必要事項について、当該申請をした協定組合の長と協議する。

(派遣職員の決定)

第5条 町長は、前条の規定による協議が整ったときは、協議した職員に関する派遣職員名簿(様式第2号)を協定組合の長に送付する。

2 前項に規定する名簿送付によって、派遣職員を決定したものとする。

(派遣職員の任免)

第6条 町長は、派遣する職員に対しては、派遣辞令を交付し、派遣を解くときは、その旨の辞令を交付する。

(協定の履行)

第7条 職員の派遣を受けた協定組合(以下「派遣組合」という。)の長は、第2条の規定により締結した協定条項を遵守しなければならない。

(協定の解除)

第8条 町長及び協定組合の長は、職員派遣の必要がないと認めたときは、協定を解除する旨を文書をもって通知しなければならない。

(職員派遣の交替等)

第9条 町長又は派遣組合の長は、派遣職員の交替、派遣の解除等については、あらかじめ協議するものとし、協議が整ったときは、第5条に規定する手続により決定したものとする。

(派遣職員の取消し)

第10条 町長は、派遣組合が協定事項を遵守しないときは、文書をもって職員派遣を取り消し、又は協定を解除することができる。

(派遣職員の服務等)

第11条 派遣職員の服務は、派遣組合の関係規定を適用し、褒賞分限及び懲戒は、町長と派遣組合の長が協議の上、町長が行うものとする。

(派遣職員の災害補償)

第12条 派遣職員の公務上における災害補償については、派遣組合の長は、あらかじめ町長と協議し、派遣組合において補償するものとする。

(準用)

第13条 この規則は、他の地方公共団体に職員を派遣する場合にも準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町職員を一部事務組合へ派遣することに関する規則(昭和60年七戸町規則第9号)又は天間林村職員を一部事務組合へ派遣することに関する規則(昭和50年天間林村規則第4号)の規定により派遣された職員については、それぞれこの規則の相当規定により派遣された職員とみなす。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町職員を一部事務組合へ派遣することに関する規則

平成17年3月31日 規則第23号

(令和4年3月28日施行)