○七戸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、社会福祉法人七戸町社会福祉協議会とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する勤務地手当の合計額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の七戸町又は天間林村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の七戸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年七戸町条例)又は天間林村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年天間林村条例第19号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七戸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)