○七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第38号

(趣旨)

第1条 国、県及び町の選挙等における投票管理者、開票管理者、選挙長(代理者を含む。)、期日前投票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)、期日前投票立会人の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 投票管理者等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 一般職の職員が前条に規定する投票管理者等の職務を行う場合においては、報酬を支給しない。ただし、正規の勤務時間外に投票管理者等の職務を行う場合はこの限りでない。

(費用弁償)

第3条 投票管理者等が職務を行うため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃及び船賃については一般職の職員の例により計算した額とし、その他の費用弁償については、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(国及び県の選挙等の場合の報酬及び費用弁償の額)

第4条 第2条第1項及び第3条第2項の規定にかかわらず、国及び県の選挙等における投票管理者等の報酬及び費用弁償の額については、七戸町選挙管理委員会が町長に協議して定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年6月20日条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年9月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額

開票管理者

選挙長

期日前投票管理者

期日前投票立会人

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

別表第2(第3条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

投票管理者

実費又は25円

2,300円

12,000円

10,600円

3,000円

開票管理者

選挙長

期日前投票管理者

期日前投票立会人

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

備考

投票箱の送付に当たる投票立会人に日当500円を加算する。

七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第38号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第38号
平成19年6月20日 条例第17号
平成23年9月9日 条例第12号