○七戸町特別職報酬等審議会運営規則

平成17年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町特別職報酬等審議会条例(平成17年七戸町条例第40号)第7条の規定に基づき、七戸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の議長)

第2条 会長は、会議の議長とする。

(表決)

第3条 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町特別職報酬等審議会運営規則

平成17年3月31日 規則第28号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 規則第28号