○七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項、第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(期末手当及び寒冷地手当)

第5条 特別職の職員の期末手当及び寒冷地手当の額は、給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。この場合において、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第6条 特別職の職員に支給する内国旅行の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、一般職の職員の行政職給料表2級以上の職務にある者の例により計算した額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2の定額による。ただし、特別車両料金は、研修視察を除く旅行で片道500キロメートル以上のものについて町長のみに支給することができる。

2 特別職の職員に支給する外国旅行の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については最上級の運賃の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当については別表第3に掲げる額とし、その他の旅費については一般職の職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(町長等に支給される旅費の特例)

2 当分の間、町長、副町長及び教育長に支給されることとなる旅費に係る第6条第1項の規定の運用については、この規定にかかわらず、県内日当については、支給しない。

3 町長及び副町長に支給されることとなる第3条に規定する給料月額別表第1については、平成26年3月31日までの間、「751,000円」とあるのは「675,000円」と、「587,000円」とあるのは「551,000円」とする。

4 町長の平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

5 附則第3項中平成21年9月1日から同年11月30日までの間においては、「600,000円」とあるのは「540,000円」に、同年9月1日から同年10月31日までの間においては「498,000円」とあるのは「448,200円」に改める。

6 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの町長、副町長及び教育長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に掲げる額から当該額に、町長にあっては100分の15、副町長及び教育長にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第3条に掲げる額とする。

(平成17年6月20日条例第180号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年8月27日条例第20号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日条例第19号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日条例第22号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月9日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、附則第2項及び別表第1から別表第3までの規定は適用せず、改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、附則第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月8日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月7日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月7日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月6日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月5日条例第15号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月4日条例第33号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月7日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

751,000円

副町長

587,000円

教育長

528,000円

別表第2(第6条関係)

内国旅行の旅費

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

町長

実費又は25円

3,000円

2,500円

14,800円

13,300円

3,000円

副町長

実費又は25円

2,700円

2,300円

13,100円

11,800円

2,700円

教育長

実費又は25円

2,700円

2,300円

13,100円

11,800円

2,700円

備考

1 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、県内に宿泊したものとみなす。

別表第3(第6条関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

副町長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

教育長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

副町長

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

教育長

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

備考

1 この表中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長

86,240円

104,720円

123,200円

640,000円

副町長

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

教育長

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第41号
平成17年6月20日 条例第180号
平成18年3月13日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第3号
平成19年6月20日 条例第18号
平成19年11月26日 条例第25号
平成21年6月3日 条例第13号
平成21年8月27日 条例第20号
平成21年12月1日 条例第29号
平成22年3月15日 条例第2号
平成22年9月13日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第25号
平成24年11月29日 条例第22号
平成25年6月7日 条例第29号
平成26年12月9日 条例第17号
平成27年3月12日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第7号
平成28年12月8日 条例第31号
平成29年12月7日 条例第33号
平成30年12月7日 条例第34号
令和元年12月6日 条例第32号
令和2年6月5日 条例第15号
令和2年12月4日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年12月6日 条例第20号
令和5年12月7日 条例第25号