○七戸町職員の給与に関する条例

平成17年3月31日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第19条から第19条の3に規定する職員以外の全ての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3で定める級別基準職務表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等)

第4条 町長は、町の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、前条第3項の規定で定める分類に適合するように予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、すべての職員の職を前条第3項の規定により定められた職務のいずれかに格付しなければならない。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

7 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、前項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第6項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

12 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとし、1給与期間につき給料月額の全額を支給する。

2 給与期間の給料支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第6条の2 職員が支払うべき次の各号に掲げるものについては、当該職員の給与から控除することができる。

(1) 七戸町職員互助会の会費及び同互助会の下部団体の会費等

(2) 七戸町職員組合の組合費、預金及び貸付償還金

(3) 青森県市町村職員共済組合の預金、貸付償還金及び立替払償還金

(4) 青森県市町村職員福祉互助会の掛金

(5) 全国町村職員生活協同組合の自動車共済掛金及び火災共済掛金

(6) 青森県教職員互助会の会費

(7) 青森県教育厚生会の会費、預金、貸付償還金及び立替払償還金

(8) 団体生命の保険料、財形貯蓄及び個人年金掛金

(給料の調整額)

第7条 第3条に規定する給料表の額が次の各号に規定する特殊性に基づいて、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職の給料表の級に格付するに際し、その特殊性を給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。

(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比して、へき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものに支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の13を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第10条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第11条 地域手当は、東京都特別区その他当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域(以下この条において「支給地域」という。)に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に東京都特別区に在勤する職員にあっては100の20を、東京都特別区以外の支給地域に在勤する職員にあっては当該支給地域に在勤する国家公務員に支給されることとなる地域手当の支給割合を基準として、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する1時間当たりの給与額に100分の25から50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第7条の2第1項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 同号の勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間帯等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額の100分の150を乗じた額)

(2) 前項第2号に掲げる場合 同号の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(宿日直手当)

第15条の3 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第13条第14条及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(勤務時間1時間当たりの給与額)

第16条 第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条の2 第13条から及び第15条までの規定は、第7条の2第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思科するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(寒冷地手当)

第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において七戸町内その他寒冷の地域で規則で定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員で(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

17,800円

10,200円

7,360円

3 七戸町内の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、規則で定める額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第18条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると任命権者が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の97.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の46.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第18条の2第3項」と読み替えるものとする。

5 第17条の2及び第17条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条の2第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第18条の2第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第18条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 4輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上である職員にあっては2万2,500円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を2,000円に加算した額

 4輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあっては4万4,000円の範囲内でその使用距離に応じて支給単位期間につき規則で定める額を2,000円に加算した額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める場合に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤に利用される交通機関を考慮して規則で定める職員に対する前項第1号及び第3号の規定の適用については、これらの規定中「5万5,000円」とあるのは「70,000円」とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第18条の4 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に規則で定める。

(臨時的に任用された職員の給与)

第19条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第19条の2 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第1項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で規則で定める。

第19条の3 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で規則で定める。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律に定めがあるものを除き、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が同項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。

8 職員が七戸町職員の分限に関する条例(平成17年七戸町条例第26号)第2条の規定により休職されたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(1) その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100以内

(2) 前号以外の場合 100分の70以内

(復職時等における号給の調整)

第20条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(専従休職者の給与)

第20条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の七戸町職員の給与に関する条例(昭和26年七戸町条例第6号)又は天間林村職員の給与に関する条例(昭和37年天間林村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町村(合併前の七戸町又は天間林村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(平成17年3月分の給与)

4 継続採用職員のうち、平成17年3月1日から平成17年3月30日及び平成17年3月31日の給与については、合併前の条例の規定により合併関係町村において既に支給された平成17年3月分の給与をもって、それぞれこの条例の相当規定により支給されたものとする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第9条の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第18条の2の規定を適用する。

(寒冷地手当の取扱い)

9 この項から附則第12項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 継続採用職員で平成16年10月31日(以下「旧基準日」という。)に合併関係町村の職員であったもので引き続き本町に採用された職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第18条第2項の規定に相当する合併前の条例による規定(以下「旧相当規定」という。)に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち旧相当規定の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとするならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基準額 経過措置対象職員につき、第18条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとするならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

10 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第18条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第18条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

11 第18条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「第2項」とあるのは「附則第10項」と、「同項」とあるのは「附則第10項」と読み替えるものとする。

12 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、第18条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(給与の減額に関する経過措置)

13 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第12条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。

(その他の経過措置)

14 第6項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成18年に支給する職員の期末手当に関する特例)

15 職員に支給することとなる、平成18年の期末手当については、条例第17条第2項の規定において、「100分の140」とあるのは「100分の104」と、「100分の160」とあるのは「100分の120」とする。

(職員の給料月額の特例)

16 平成19年10月1日から平成20年3月31日までの間における職員の給料月額は、七戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条から第4条の2までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該給料月額に100分の2.5を超えない範囲内で、町長が別に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例第7条第7条の2第12条第16条第17条及び第18条の2の規定による手当の額等の算出の基礎となる職員の給料月額は、給与条例第3条から第4条の2までの規定による給料月額とする。

17 第16項の規定において、退職する職員の退職の日における給料表の適用については、この限りでない。

18 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項並びに第18条の2第2項第1号の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第18条の2第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」とする。

(職員の給与減額措置)

19 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年七戸町条例第5号。)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれの同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級

100分の3.5

2級

3級

100分の6.5

4級

5級

6級

医療職給料表

1級

100分の3.5

2級

3級

100分の6.5

4級

5級

20 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の号に掲げる給与の額から、当該号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 七戸町職員の給与に関する条例第20条第1項から第4項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第20条第1項 前項に定める額

 第20条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第8項 前項に定める額に、同条第8項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

21 特例期間においては、第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第4項第5項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 七戸町職員の定年等に関する条例(平成17年七戸町条例第27号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員

24 定年等条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第24項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第18条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第24項、第26項又は第27項の規定による給料の額との合計額」とする。

29 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月22日条例第191号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の七戸町職員の給与に関する条例第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項、第2項、第3項、第6項若しくは第8項又は七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第25号)第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から基準日までの間において七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において七戸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第28号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年七戸町条例第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

(七戸町職員の給与に関する条例の一部改正)

12 七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七戸町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 七戸町職員の育児休業等に関する条例(平成17年七戸町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年七戸町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七戸町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 七戸町職員等の旅費に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年5月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年6月における給料月額の特例)

2 職員に支給することとなる平成18年6月の給料月額については、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年七戸町条例第5号)附則第15項の改正規定により、4月及び5月において町長が定める割合を減じられた額を加算した額とする。

(平成18年12月18日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用し、附則第17項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月17日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日条例第19号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(七戸町職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第34号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項、第2項、第3項、第6項、第8項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定より算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(七戸町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第19条を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(平成21年4月から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号から56号給まで

2級

1号から24号給まで

3級

1号から8号給まで

医療職給料表

1級

1号から56号給まで

2級

1号から40号給まで

3級

1号から16号給まで

4級

1号から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同行中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(七戸町職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第34号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項、第3項、第6項、第8項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(七戸町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第19条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年七戸町条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年七戸町条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月16日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(七戸町職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第34号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項、第3項、第6項、第8項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(七戸町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第19条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年七戸町条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年七戸町条例第168号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月9日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日条例第21号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第31号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年6月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月9日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成27年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号級の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級の異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年七戸町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則の委任)

7 附則第2項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月10日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第4項から第6項まで又は七戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年3月条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第4項から第6項まで又は平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月8日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月8日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。

3 施行日後一年間において行われる改正後の条例4条第6項の規定による昇給については、同行中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日」とする。

4 施行日から起算して2年間は、改正後の条例第18条の2第1項の規定については、同行中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月8日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年七戸町条例第6号)附則第3項から5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同項第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないのもが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年七戸町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月9日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月6日条例第34号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月10日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当について、第19条の2及び第19条の3に規定する会計年度任用職員については、第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。

(令和3年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和3年12月に支給する期末手当について、第19条の2及び第19条の3に規定する会計年度任用職員については、第17条第2項中「100分の111.75」とあるのは「100分の122.5」とする。

(令和4年12月6日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第7条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第22号から第29項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が第5条の規定による改正後の七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される七戸町職員の給与に関する条例第7条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の七戸町勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例、新勤務時間条例及び第7条の規定による改正後の七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新派遣条例」という。)の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第18条の2第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごと総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第5条 前4条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月6日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月7日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600

382,500



95


296,200

344,100

382,900



96


296,600

344,500

383,300



97


296,800

344,700

383,600



98


297,100

345,100

384,100



99


297,500

345,500

384,500



100


297,900

345,800

384,900



101


298,100

346,100

385,200



102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条から第19条の3に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

86


290,700

326,500

347,300

388,900

87


290,900

326,700

347,600

389,300

88


291,100

327,000

347,900

389,700

89


291,500

327,400

348,300

390,100

90


291,700

327,800

348,600

390,600

91


291,900

328,200

349,000

391,000

92


292,100

328,600

349,300

391,400

93


292,500

328,900

349,700

391,800

94


292,700

329,100

350,000


95


292,900

329,500

350,300


96


293,200

329,800

350,600


97


293,500

330,000

350,900


98


293,700

330,300

351,300


99


293,900

330,600

351,700


100


294,200

330,900

352,100


101


294,500

331,100

352,600


102


294,700

331,400

353,000


103


294,900

331,800

353,400


104


295,200

332,000

353,800


105


295,500

332,200

354,300


106



332,400



107



332,800



108



333,000



109



333,200



110



333,600



111



334,000



112



334,400



113



334,600



定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

備考 この表は、栄養士に適用する。

イ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考 この表は、保健師に適用する。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

ア 行政職給料表 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 主事補及び主事の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 主査の職務

3級

1 高度の知識経験を必要とし、困難な業務を行う職務

2 主任主査及び主幹の職務

4級

1 高度の知識経験を必要とし、特に困難な業務を行う職務

2 課長補佐、室長補佐、館長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長及び総括主幹の職務

5級

1 困難な業務を処理する職務

2 課長、室長、館長、局長及び課長補佐の職務

6級

1 特に困難な業務を処理する職務

2 参事、課長、室長及び局長の職務

イ 医療職給料表(二) 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務

2 栄養士の職務

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務

2 主査栄養士の職務

4級

1 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務

2 主任栄養士の職務

5級

1 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務

2 総括栄養士の職務

ウ 医療職給料表(三) 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務

2 看護師及び保健師の職務

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務

2 主査保健師の職務

4級

1 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う職務

2 主任保健師の職務

5級

1 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務

2 総括保健師の職務

七戸町職員の給与に関する条例

平成17年3月31日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第44号
平成17年11月22日 条例第191号
平成18年3月13日 条例第5号
平成18年5月26日 条例第21号
平成18年12月18日 条例第43号
平成19年9月21日 条例第23号
平成19年11月26日 条例第27号
平成20年3月17日 条例第9号
平成20年6月13日 条例第19号
平成21年6月3日 条例第15号
平成21年12月1日 条例第28号
平成21年12月1日 条例第32号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年3月16日 条例第2号
平成23年11月28日 条例第14号
平成24年3月9日 条例第3号
平成24年11月29日 条例第21号
平成25年3月13日 条例第17号
平成25年6月7日 条例第31号
平成26年6月10日 条例第7号
平成26年12月9日 条例第16号
平成27年3月12日 条例第6号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年3月10日 条例第9号
平成28年12月8日 条例第27号
平成28年12月8日 条例第28号
平成28年12月8日 条例第33号
平成29年3月9日 条例第8号
平成29年12月7日 条例第34号
平成30年3月9日 条例第1号
平成30年12月7日 条例第35号
令和元年9月18日 条例第23号
令和元年12月6日 条例第33号
令和元年12月6日 条例第34号
令和2年3月10日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月6日 条例第17号
令和4年12月6日 条例第19号
令和5年12月7日 条例第26号