○七戸町管理職手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定める職及び支給割合)

第2条 条例第7条の2各項に規定する規則で定める職及び支給額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に定める職に欠員がある場合又はその職を占める職員が休職の場合において、その職について代理又は心得として発令された職員に準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、条例第7条の2第2項の規定による管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の管理職手当の額とする。

(支給の方法)

第4条 管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の七戸町又は天間林村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる支給割合については、当分の間「100分の10」とあるのは「100分の6」に、「100分の8」とあるのは「100分の5」に、「100分の6」とあるのは「100分の4」とする。

(平成17年6月1日規則第134号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第20号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給額

町長部局

参事、総務課長

45,000円

支所長、課長

35,000円

議会事務局

事務局長

35,000円

教育委員会事務部局

課長

35,000円

室長

35,000円

館長

35,000円

農業委員会事務部局

事務局長

35,000円

選挙管理委員会事務部局

事務局長

35,000円

監査委員事務局

事務局長

35,000円

会計管理者の補助組織

課長

35,000円

七戸町管理職手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年6月1日 規則第134号
平成18年3月31日 規則第5号
平成20年6月13日 規則第20号
平成22年3月25日 規則第7号
令和2年3月11日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第9号