○旅費について行政職給料表の適用を受けない者の職務に相当する職務の級等を定める規程

平成17年3月31日

訓令第30号

七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表の級の職務に相当する職務の級等は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

行政職給料表

医療職給料表

技能職等給料表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

2級

3級 4級 5級 6級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

8級

旅費について行政職給料表の適用を受けない者の職務に相当する職務の級等を定める規程

平成17年3月31日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第30号
令和2年3月24日 訓令第2号