○七戸町補助金等の交付に関する規則

平成17年3月31日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等(以下「補助金」という。)の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 助成金又は交付金等で補助金の類に属するもの

(4) その他町長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」(以下「補助事業」という。)とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」(以下「補助事業者」という。)とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所(団体の場合は、団体名及び代表者名)

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了予定年月日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎

(5) その他町長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担金額及び負担方法

(2) 補助事業の効果

(3) その他町長が定める事項

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、町長が必要がないと認めたときは省略することができる。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な補助金の交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の完了後において、遵守しなければならない事項

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要がある場合は、条件を付することができる。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を記載した補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた補助事業者が補助金を請求するときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該交付申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業内容の変更申請等)

第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたことにより、事業内容を変更しようとするとき、又は補助事業を廃止しようとするときは、事業変更(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者がその責めに帰する事情によらないで補助事業を遂行することができない場合

(3) その他補助事業者において事業内容を変更し、又は廃止しようとする場合

2 町長は、前項の承認をしたときは、事業変更(廃止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、町長の定めるところにより、補助事業の遂行の状況を町長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の指示)

第12条 町長は、補助事業者の提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これら条件に従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日から起算して30日以内又は事業完了に係る年度の翌年度の5月31日のいずれか早い日までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。補助事業がその完了すべき日の属する町の会計年度において完了しなかった場合も同様とする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の実施内容及び効果、完了年月日等を記載した事業の実績及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前項の添付書類は、他の方法により確認できる場合又は必要がないと町長が認めたときは省略することができる。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(更正のための措置)

第15条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。この場合において、補助事業者は、速やかに是正措置を講じ、町長に報告しなければならない。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(決定の取消し等)

第16条 町長は、補助事業者が補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による取消しに基づく補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の領収の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増した財産を町長の承認を受けないで、補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が認める期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町補助金等の交付に関する規則(昭和48年七戸町規則第17号)又は天間林村補助金等の交付に関する規則(平成11年天間林村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日規則第24号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町補助金等の交付に関する規則

平成17年3月31日 規則第42号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第42号
平成21年12月18日 規則第24号
平成22年3月15日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第10号