○七戸町特別会計条例

平成17年3月31日

条例第51号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。

(1) 七戸町国民健康保険特別会計

(2) 七戸町七戸霊園事業特別会計

(3) 七戸町公共事業用地等先行取得事業特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第3号及び第4号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和5年12月7日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七戸町特別会計条例

平成17年3月31日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第51号
令和5年12月7日 条例第31号