○特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第44号

(町民税の減免に係る限度額の算定方法)

第2条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第2条第3項に規定する農業所得に係る町民税の所得割の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第2条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の町民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)

第3条 条例第6条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第6条第3項に規定する農業所得に係る国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第6条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則(平成7年七戸町条例第9号)又は特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例施行規則(平成7年天間林村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第44号

(平成17年3月31日施行)