○七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年七戸町条例第55号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
○七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年七戸町条例第55号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
平成17年3月31日 規則第46号
(平成28年1月1日施行)
◆ | 平成17年3月31日 | 規則第46号 |
◇ | 平成27年12月24日 | 規則第17号 |