○七戸町納税奨励条例

平成17年3月31日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、町税を完納させるため、納税貯蓄組合及び個人に対し奨励金品を賞与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(町税の適用区分)

第2条 この条例において「町税」とは、町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。ただし、特別徴収にかかわるものは除くものとする。

(賞与する範囲)

第3条 奨励金品の賞与は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) 町税納税義務者で結成する納税貯蓄組合の創設時及び年間を通じて成績優良な納税貯蓄組合

(2) 町税を長期にわたり納期内に完納した者

(3) 納税につき特に功績顕著なもの

2 奨励金品は、予算の範囲において町長が定めるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町納税奨励条例

平成17年3月31日 条例第58号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第58号
平成21年6月17日 条例第16号