○七戸町納税奨励規則

平成17年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税(国民健康保険税を含む。以下単に「町税」という。)の納期内納付を奨励するため、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)を組織し、その組合により町税を納付した場合(納税管理人をして納税した場合を含む。)及び組合に加入していない個人で、その納税成績優良なものに奨励品を交付してこれを表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(納税貯蓄組合の組織等)

第2条 組合は、納税義務者(納税管理人の届出をした者を含む。)10世帯以上で組織しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

第3条 組合を組織したときは、組合長は、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 組合の名称

(2) 組織した年月日

(3) 納税通知書の送達を受ける場所

(4) 役員名

(5) 組合員の住所及び氏名

(6) 組合規約

2 前項の届出事項に異動を生じたときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

第4条 町長は、各組合の組合員に対する納税通知書をその組合の定められた送達場所にしなければならない。

2 組合長は、納税通知書を受け取ったときは、その組合に係る町税を納期限内に納付しなければならない。

(組合に係る奨励方法)

第5条 新たに組合を組織したときは、設立奨励金を交付する。ただし、既に設立している組合から分離して組織した場合は、この限りでない。

2 前項の設立奨励金は、世帯数に300円を乗じて得た額を交付する。

(表彰)

第6条 町長は、組合及びその役員で、本町の納税について特に功績があったと認められる場合は、これを表彰することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める個人について、これを表彰することができる。

(表彰の種類)

第7条 前条の被表彰者には、表彰状若しくは記念品又はその両方を授与する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年1月26日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

七戸町納税奨励規則

平成17年3月31日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 規則第47号
平成23年3月25日 規則第8号
令和3年1月26日 規則第3号