○七戸町行政財産使用料徴収条例

平成17年3月31日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表の計算で得られる額とし、次の各号に定めるものとする。

(1) 1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないときは、月割とし、1月に満たない端数部分については、日割で計算する。

(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。

(5) 1件の使用料の額が100円に満たないものは100円とする。

(加算額)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。

(使用料等の減免)

第5条 町長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料及び第3条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 七戸町職員互助会等職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共的団体が直接公益事業の用に供するため、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 公用又は公共用に供する必要があるため、その使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により還付する使用料の額の計算については、第2条各号の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町行政財産使用料徴収条例(昭和59年七戸町条例第33号)又は天間林村行政財産使用料徴収条例(平成10年天間林村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七戸町行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

当該土地の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の4及びその使用面積を乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の1及び2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)を設置するときは、同表の1及び2に定めるそれぞれの額

(2) 水道管等を埋設するときは、1メートルにつき99円

建物

当該建物の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の8及びその使用面積を順次乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額

その他

土地及び建物について上記の額によることが著しく不適当と認めるとき、又は土地及び建物以外の行政財産の使用を許可したときは、町長が別に定める額

七戸町行政財産使用料徴収条例

平成17年3月31日 条例第59号

(平成26年4月1日施行)