○七戸町手数料条例

平成17年3月31日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数料を要するときは、その実費を加算するものとする。

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、それぞれの許可又は交付と同時に徴収する。

2 既に徴収した手数料は、請求事項を変更又は取り消してもこれを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(証明等の許可の範囲)

第4条 証明、謄写、照合及び閲覧の許可は、公に示して差し支えないものと認めるものに限る。

(送料の実費負担)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに送料を実費負担しなければならない。

(手数料を徴収しないもの)

第6条 次の各号のいずれかに該当する証明等については、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 国、地方公共団体又はこれらの機関の請求によるもの

(3) 公費をもって救助されている者又は町長が手数料納付の資力がないと認めた者からの請求によるもの

(4) 町長が手数料を徴収する必要がないと認めたもの

2 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号。以下「県条例」という。)の規定に基づく手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するため、県条例の規定による許可を受けようとするとき。

(2) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が県条例第6条又は第7条第5項の規定により、道標、案内図版、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第8条 詐偽その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町手数料条例(平成12年七戸町条例第10号)又は天間林村手数料条例(平成12年天間林村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第1項及び別表第1の27の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成20年3月17日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

金額

摘要

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

 

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

 

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

 

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

 

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

 

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

 

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

 

8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

 

9 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

8,600円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

13,000円

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき

35,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

43,000円

10,000平方メートルを超えるとき

10 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

8,600円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

13,000円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

35,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

43,000円

10,000平方メートルを超えるとき

11 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

 

12 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査に係る死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

1件につき

16,400円

 

13 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査に係る動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき

8,000円

1件とは1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時間に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請をいう。

14 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

 

15 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき

550円

 

16 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,650円

 

17 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

 

18 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼育の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

 

19 租税及び公課に関する証明書の交付手数料

1件につき

200円

((単価については天間林村の例により調整(協定))

20 土地又は建物に関する証明書の交付手数料

土地10筆まで・建物5棟まで

200円

土地10筆を超える場合はその超える1筆ごとに10円を、建物5棟を超える場合はその超える1棟ごとに20円を加算する。

21 固定資産課税台帳の閲覧手数料

1件につき

200円

 

22 固定資産課税台帳の記載事項に関する証明書の交付手数料

土地10筆まで・建物5棟まで

200円

土地10筆を超える場合はその超える1筆ごとに10円を、建物5棟を超える場合はその超える1棟ごとに20円を加算する。

23 集成図の閲覧及び写しの交付手数料

1件につき

200円

A3版

600円

A0版

24 営業に関する証明書の交付手数料

1件につき

200円

 

25 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料

1件につき

200円


25の2 住民基本台帳法第15条の4第1項若しくは第3項若しくは第4項の規定に基づく除票の写し又は除票記載証明書の交付手数料

1件につき

200円


26 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料

1件につき

200円

 

27 削除




28 住民基本台帳法第20条第1項若しくは第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき

200円


28の2 住民基本台帳法第21条の3第1項若しくは第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

1件につき

200円


29 身分証明書の交付手数料

1件につき

200円

 

30 埋火葬許可の写しの交付手数料

1件につき

200円

 

31 印鑑登録証の交付手数料

1件につき

200円

 

32 印鑑登録証明書の交付手数料

1件につき

200円

 

33 公簿書類等の写しの交付手数料

1件につき

250円

 

34 公簿書類等の閲覧手数料

1件につき

250円

 

35 耕作証明(農地法(昭和27年法律第229号)の規定によるものを除く)手数料

1件につき

200円

経営農地筆別表を添付する場合は、2ページを超える場合にあってはその超える枚数ごとに20円を加算する。

36 その他の諸証明書の交付手数料

1件につき

250円

 

37 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類(煙火に限る。)の消費に係る許可の申請に対する審査に係る煙火消費許可申請手数料

1件につき

7,900円


別表第2(第2条関係)

 

事項

単位

金額

許可手数料

青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第7条第4項又は第7条第5項若しくは第10条第1項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可

はり紙

50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき

300円

はり札

1枚につき

100円

立看板

下げ看板

1枚につき

200円

電柱等塗装広告

電柱等巻付広告

電柱等そで看板

1個につき

400円

幕、旗、のぼり

1枚につき

500円

アドバルーン

1個につき

2,700円

アーチ

1基につき

3,000円

広告板

広告塔

そで看板

これらに類するもの

表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき

400円

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの1個につき

800円

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの1個につき

1,200円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの1個につき

1,600円

表示面積が10平方メートルを超えるもの1個につき

1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

備考

1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。

七戸町手数料条例

平成17年3月31日 条例第60号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第60号
平成20年3月17日 条例第6号
平成20年6月13日 条例第20号
平成21年12月10日 条例第34号
平成24年3月30日 条例第10号
平成27年9月11日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第5号
令和2年6月5日 条例第16号
令和2年9月11日 条例第23号
令和3年7月7日 条例第22号