○七戸町物品等指名業者選定規程

平成17年3月31日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づく物品の製造請負及び売買、賃貸借並びに測量、建設コンサルタント等その他(以下「物品等」という。)の契約について、指名競争入札(以下「入札」という。)の参加者の資格要件を定めるとともに、入札に参加できる者の資格審査及び指名業者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(参加資格)

第2条 入札参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 政令第167条の11第1項の規定において準用する同令第167条の4第2項各号の規定に抵触しないこと。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 経営状態が著しく不健全でないこと。

(指名願の提出)

第3条 申請者は、物品等指名競争入札参加資格申請書(以下「指名願」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(受付期間)

第4条 申請書の受付期間は、隔年の2月1日から同月末日までの間に町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(資格審査)

第5条 契約主管課長は、第2条に規定する参加資格要件に申請者が抵触しないときは、物品等有資格者として認定するものとする。

2 契約主管課長は、前項の規定により有資格者として認定したときは、物品等有資格者名簿を作成し、所要の事項を記載しておくものとする。

(有資格者の有効期間)

第6条 物品等有資格者の有効期間は、認定した日から翌々年の改定される日までとする。ただし、第4条第2項の規定による申請者の有効期間は、本文における有効期間の残存期間とする。

(指名願の変更届)

第7条 物品等有資格者は、指名願の記載事項に変更があったときは、直ちに指名願変更届を町長に提出しなければならない。

(入札参加資格の特例)

第8条 契約主管課長は、入札を行うに当たり、物品等有資格者が少数であるため、入札の競争性が失われるおそれがあると認められる場合又は物品等有資格者名簿に適格な者が登載されていない場合で、積算金額が50万円未満のものについては、有資格者以外の者を入札に参加させ、又は随意契約の相手方とすることができる。

(指名業者の選定)

第9条 物品等における入札及び随意契約の協議の相手方として選定する場合は、物品等有資格者名簿の中から別表に掲げる事項を勘案して業者を選定する。

(指名審査会)

第10条 物品等の積算金額が50万円以上の入札(随意契約の協議の相手方の選定を含む。)については、指名業者の適格を審査するため、七戸町物品等業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(構成)

第11条 審査会は、それぞれ次の職にあるものをもって構成する。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 財政課長

(3) 委員 総務課長 建設課長 農林課長 上下水道課長 税務課長

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

4 委員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該委員の所属する課の補佐がその職務を代理する。この場合において、補佐を2人置く課にあっては、当該課の長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

(招集)

第12条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

(入札参加資格の特例の読替規定)

第13条 審査会において、第8条の規定を適用する場合においては、同条中「契約主管課長」とあるのは「審査会」と、「50万円未満」とあるのは「50万円以上」と読み替えるものとする。

(議事)

第14条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

3 第4条の規定にかかわらず、緊急を要する場合又はやむを得ない理由により審査会を開くいとまがないときは、合議により審査会の審議に代えることができる。

(秘密の保持)

第15条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た審査の内容及び秘密に係る事項については、これを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第4号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成22年5月20日訓令第3号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 生産又は販売額

(2) 経営規模

(3) 経営比率

(4) 営業年数

(5) 測量、建設コンサルタント等においては、各関係法令における登録の有無

七戸町物品等指名業者選定規程

平成17年3月31日 訓令第31号

(平成25年4月1日施行)