○七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月31日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、当町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 町長は、指定管理者を募集するに当たっては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町役場掲示場に掲示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が当該事業計画書に係る公の施設効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長は、第3条の規定による申請がなかった場合又は前条各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する、当町が出資している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。ただし、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を更に効果的かつ効率的に達成すると思量する場合においては、第2条の規定によらず、法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合は、第2条から第10条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の七戸町又は天間林村の条例の規定により指定管理者にその管理を行わせていた公の施設のうち本町が引き続き設置する当該公の施設について、施行日以後引き続き指定管理者に管理を行わせる場合においては、施行日の前日において当該公の施設の管理を行わせていたもの(以下「合併前の指定管理者」という。)は、第3条に規定する手続により当該公の施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者となるべき団体として選定されたものとみなし、第4条の規定の例により、当該合併前の指定管理者を引き続き当該公の施設の指定管理者として指定することができる。

3 前項の場合において、施行日に合併前の指定管理者の地位を承継する団体は、合併前の指定管理者とみなす。

七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月31日 条例第63号

(平成17年3月31日施行)