○七戸町地域づくり推進基金条例

平成17年3月31日

条例第66号

(設置)

第1条 ふるさと創生事業を契機とする自主的及び主体的な地域づくりを永続的なものに発展させ、七戸町の歴史、伝統、文化、産業等の特色を活かした独創的かつ個性的なまちづくりを積極的に図るため、七戸町地域づくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、必要がある場合は、地域づくり推進事業の一部に充てることができる。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的に従い地域づくり推進事業に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町地域づくり推進基金条例(平成3年七戸町条例第1号)又は天間林村ふるさと創生基金条例(平成元年天間林村条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町地域づくり推進基金条例

平成17年3月31日 条例第66号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第66号