○七戸町人材育成基金条例

平成17年3月31日

条例第67号

(設置)

第1条 七戸町の歴史、伝統、文化、産業等の特色を活かした独創的、個性的な町づくりを自ら考え自ら行うに当たって、その礎となる人材の育成を図るため、七戸町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次条に規定する事業の財源に充てることができる。

2 前項の規定により必要な経費の財源に充てても、なお余剰金があるときは、この基金に編入するものとする。

(事業)

第5条 第1条の目的達成のため、次の事業を実施するものとする。

(1) 奨学金事業

(2) リーダー養成事業

(3) 技術等研修事業

(4) 人材交流事業

(5) 海外派遣事業

(6) 国際交流事業

(7) その他町長が特に必要と認める事業

(基金の処分)

第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町人材育成基金条例(平成2年七戸町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町人材育成基金条例

平成17年3月31日 条例第67号

(平成17年3月31日施行)