○七戸町教育福祉援助基金条例施行規則

平成17年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町教育福祉援助基金条例(平成17年七戸町条例第68号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき奨学金を給与し、もって人材の育成を図るものとする。

(給与の対象)

第2条 奨学金の給与を受けることのできる者は、七戸町民でかつ七戸町管内の中学校を卒業し、高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に入学する生徒で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学業が優秀な者

(2) 経済的な理由で就学が困難と認められる者

(奨学金の給与額)

第3条 奨学金の給与額は、奨学金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する高等学校等の入学祝金として5万円とする。

(奨学金給与の時期)

第4条 奨学金は、奨学生が高等学校等に入学した年度の4月に、奨学生又は保護者に給与する。

(奨学生志望の申請)

第5条 奨学生を志望する者は、奨学生願書(様式第1号)を町長が指定する日までに、在学する中学校長を経て町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、他の時期に願い出ることができる。

2 中学校長は、前項の規定により志望のあった者のうち、特に優秀な生徒について、奨学生推薦調書(様式第2号)により町長に推薦することができる。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、奨学生願書提出者の中から、条例第6条に規定する七戸町教育福祉援助基金運営委員会(以下「委員会」という。)が審議の上選考し、町長に答申するものとする。

2 町長は、委員会の答申を尊重し、奨学生を決定する。

3 前項の規定により決定された者は、奨学生決定通知書(様式第3号)により、奨学生又は保護者に通知する。

(事務)

第7条 この規則で定める奨学金に関する事務は、教育委員会が行う。

(帳簿)

第8条 教育委員会は、奨学金給与の状況を明確にしておくため、奨学生原簿(様式第4号)を備えなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町教育福祉援助基金条例施行規則(平成10年七戸町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月20日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

七戸町教育福祉援助基金条例施行規則

平成17年3月31日 規則第49号

(平成22年4月1日施行)