○七戸町立公民館建設基金条例

平成17年3月31日

条例第69号

(設置)

第1条 七戸町立公民館建設のため、七戸町立公民館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町公民館建設基金条例(昭和55年七戸町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町立公民館建設基金条例

平成17年3月31日 条例第69号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第69号