○七戸町美術資料等取得基金条例

平成17年3月31日

条例第70号

(設置)

第1条 美術品その他の美術資料の取得及び修繕に要する経費の財源に充てるため、七戸町美術資料等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町美術資料等取得基金条例(平成10年七戸町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月13日条例第31号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

七戸町美術資料等取得基金条例

平成17年3月31日 条例第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第70号
平成22年12月13日 条例第31号
平成27年6月12日 条例第18号