○七戸町交通遺児基金条例

平成17年3月31日

条例第72号

(設置)

第1条 七戸町交通遺児の健やかな成長を図るため、七戸町交通遺児基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計予算をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金から生ずる収益は一般会計に計上して基金に繰り入れるものとする。

(運用)

第4条 基金の運用については、七戸町交通遺児見舞金支給規則(平成17年七戸町規則第68号)による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町交通遺児基金条例(平成9年七戸町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町交通遺児基金条例

平成17年3月31日 条例第72号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第72号