○七戸町ふるさと水と土保全対策基金条例

平成17年3月31日

条例第80号

(設置)

第1条 農村において、集落の住民がその集落に存する土地改良施設の機能の保全を図りつつ、その有する多様な機能を活用して地域の活性化を図るために共同して行う活動(以下「集落共同活動」という。)を推進するための事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七戸町ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益の額が次条各号に掲げる事業に要する経費の総額を超えるときは、その超える金額を基金に編入するものとする。

(運用益金)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 集落共同活動をもり立て、住みよいふるさとづくりに関する計画作成作業

(2) 土地改良施設や地域資源の多面的な利活用の促進に関する事業

(3) 土地改良施設等の軽微な改修、緑化等の整備及び保全に関する事業

(4) 集落共同活動を推進するため指導者等人材の育成に関する事業

(5) その他地域における集落共同活動の推進に関する事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年七戸町条例第4号)又は天間林ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年天間林村条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町ふるさと水と土保全対策基金条例

平成17年3月31日 条例第80号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第80号