○七戸町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例

平成17年3月31日

条例第81号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保及び高齢者等の福祉の向上に資するため、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に基づき、七戸町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、720万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により、増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な管理をしなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天間林村肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例(昭和62年天間林村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例

平成17年3月31日 条例第81号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第81号