○七戸町土地開発基金条例

平成17年3月31日

条例第82号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、七戸町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用資金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町土地開発基金条例(昭和46年七戸町条例第17号)又は天間林村土地開発基金条例(平成3年天間林村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町土地開発基金条例

平成17年3月31日 条例第82号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第82号