○七戸町教育委員会の事務の委任等に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第5号

(教育長への委任事務)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を決定すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。

(4) 教育予算その他町議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(5) 県費負担教職員の懲戒、任免その他の進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。

(7) 事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。

(9) 教育委員会規則及び規定を制定し、又は改廃すること。

(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 七戸町文化財保護条例(平成17年七戸町条例第104号)第2条に掲げる町文化財の指定又はその解除を決定すること。

(12) 教育委員会が特に指定する争訟に関すること。

(13) 教育委員会の行う表彰に関すること。

(14) 教育に関する事務の点検及び評価に関すること。

(委任事務処理の特例)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をまって処理しなければならない。

(教育長への専決事項)

第3条 教育長は、第1条第5号の規定にかかわらず、県費負担職員のうち校長を除く職員の任免その他の進退について内申する事務を専決する。

(臨時代理等)

第4条 緊急を要する条件で、かつ、会議を招集するいとまがないと認められるとき、又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させることができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時代理したときは、当該事務を最近の教育委員会に報告しなければならない。

第5条 教育長は、第3条第1項の規定により先決した事務は、最近の教育委員会に報告しなければならない。

2 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は前条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の七戸町教育委員会の事務の委任等に関する規則第5条の規定は適用せず、改正前の七戸町教育委員会の事務の委任等に関する規則第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1号中「第3条第1項第1号」とあるのは、「第3条第1項」とする。

七戸町教育委員会の事務の委任等に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成22年1月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号