○七戸町教育委員会職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準に関する要綱

平成17年3月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町教育委員会の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下「職員」という。)の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)による交通違反及び交通事故(以下「交通事故等」という。)を未然に防止するとともに、交通事故等を起こした職員の取扱いに関し必要な基準を定めるものとする。

(交通事故等の申告、報告等)

第2条 職員で交通事故等を起こした者は、1週間以内にそのてん末を交通事故等申告書(様式第1号)により、その者の所属する課、学校及び館の長(以下「所属の長」という。)に申告しなければならない。

2 所属の長は、前項による申告を受けたとき、又は所属する職員の交通事故等を知ったときは、速やかにその概要を職員交通事故等報告書(様式第2号)により七戸町教育委員会に報告するものとする。

(準用)

第3条 この訓令を施行するに当たっては、七戸町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱(平成17年七戸町訓令第22号)第3条から第7条までの規定を準用するものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年1月19日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

七戸町教育委員会職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準に関する要綱

平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年1月19日 教育委員会訓令第4号