○七戸町教育委員会職員服務規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 勤務時間、休暇、欠勤等(第4条~第9条)

第4章 執務(第10条~第17条)

第5章 職員き章及び職員の証(第18条~第20条)

第6章 身分等の異動(第21条~第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、七戸町教育委員会事務局及び所属機関の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、七戸町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年七戸町条例第30号)第2条の規定により辞令の交付者の面前において、服務の宣誓をしなければならない。

第3章 勤務時間、休暇、欠勤等

2 勤務の性質上、前項の規定により難い職員の勤務期間の割り振り休憩及び休息時間については、所属の長が教育長の承認を得て定めることができる。

(休暇)

第5条 職員は、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定による年次休暇、介護休暇、休養休暇、特別休暇及びその他の有給休暇を受けようとするときは、速やかに所定の手続を執らなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第6条 職員は、前条の休暇を受ける場合を除き、七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年七戸町条例第31号)及び七戸町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第7号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第1号)を所属の長を経由して教育長に提出しなければならない。

(欠勤)

第7条 職員は、前2条の規定による場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)により教育長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、所属の長に欠勤する旨を連絡するとともに事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(私事旅行等)

第8条 職員は、私事旅行、転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れ、町外へ旅行する場合は、あらかじめ町外私事旅行届(様式第3号)により所属の長を経由して教育長に届け出なければならない。

(営利企業等の従事)

第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第4号)により所属の長を経由して、教育長の許可を受けなければならない。

第4章 執務

(出勤及び退庁)

第10条 職員は、定められた時刻に出勤し、又は退庁しなければならない。

2 職員は、出勤し、又は退庁するときは、自らタイムレコーダーにより出勤表にその時刻を記録しなければならない。

3 タイムレコーダーを設置しない出先機関にあっては、自ら出勤簿にその時刻を記録しなければならない。

4 遅刻、早退等についても前3項の規定により、同様の取扱いをするものとする。

(執務上の心得)

第11条 職員は、勤務時間(休憩時間及び休息時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出又は一時離席しようとするときは、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、執務時間中常に自己の所属名、職名及び氏名を明らかにした名札を左胸部につけなければならない。

(執務環境の整理等)

第12条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに物品器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(出張)

第13条 職員の出張は、出張命令簿により、所属長の命令を受けなければならない。

2 宿泊を伴う出張、県外出張及び所属長の出張については、教育長の命令を受けなければならない。

(出張中の義務)

第14条 職員は、出張中用務の都合又は病気その他の事由により、出張期間中に帰庁することができないときは、その旨を速やかに上司に報告して指示を受けなければならない。

(復命)

第15条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書に記載し、教育長に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の記載を省略することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第16条 職員は、時間外勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)をしようとするときは、あらかじめ時間外勤務等命令票(様式第5号)により所属長の命令を受けてしなければならない。

(退庁時の処置)

第17条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所へ格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のため必要な処置を採ること。

2 職員は、前条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして、速やかに退庁しなければならない。

第5章 職員き章及び職員の証

(職員き章)

第18条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員き章を常にはい用しなければならない。

2 前項における職員とは、第1条に規定する職員のほか、教育長を含むものとする。

3 第1項の職員き章は、学務課長が交付する。

4 職員は、職員き章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員き章再交付願により、所属の長を経由して教育長に願い出なければならない。

5 職員は、退職その他の事由により、職員の身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。

(職員の証)

第19条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証(様式第6号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項の変更があった場合は、速やかに職員の証書換願により職員の証を添付の上、教育長に願い出なければならない。

3 前条第2項から第5項までの規定は、職員の証について準用する。この場合において「職員き章」及び「職員き章再交付願」とあるのは、それぞれ「職員の証」及び「職員の証再交付願」に読み替えるものとする。

(譲渡等の禁止)

第20条 職員は、職員き章及び職員の証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

第6章 身分等の異動

(着任)

第21条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により教育長の承認を得た場合は、この限りでない。

(新規採用職員の提出書類)

第22条 新たに採用された職員は、遅滞なく履歴書、宣誓書及び住所届を学務課長に提出するものとする。

(事務引継ぎ)

第23条 職員は、転任、勤務替え、休職、退職等となった場合は、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継ぎが終わったときは、前任者及び後任者記名の上、事務引継書を上司に提出しなければならない。

(履歴事項の異動届等)

第24条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第7号)により教育長に届け出なければならない。

2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願により教育長に願い出なければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(七戸町教育委員会職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

7 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の七戸町教育委員会職員服務規程様式第6号の規定は適用せず、改正前の七戸町教育委員会職員服務規程様式第6号の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年8月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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七戸町教育委員会職員服務規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号
平成29年8月25日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第7号