○七戸町国際交流員就業規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職務(第2条)

第3章 契約期間及びその終了(第3条~第5条)

第4章 給料その他の給付(第6条~第8条の2)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第9条~第13条)

第6章 服務(第14条~第20条)

第7章 懲戒(第21条)

第8章 公務災害補償等(第22条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、町において国際交流の業務に従事する国際交流員の勤務条件を定めることを目的とする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第2条 国際交流員は、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の翻訳及び監修、国際交流事業の企画、立案及び実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 町の行う行事への参加等

(3) 町の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(5) その他町長が必要と認める事項

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第3条 国際交流員の契約期間は、赴任した日から1年間とし、期日は、採用通知書によりこれを定める。ただし、契約を更新する場合は、契約が終了した次の日から1年間とする。

(退職)

第4条 国際交流員は、前条の契約期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第5条 町長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該国際交流員を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が公務上の災害(負傷、疾病又は障害をいう。)又は通勤による災害である場合並びに第12条第1項第3号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に記載された事項が虚偽である場合

2 町長は、前項の場合を除くほか、予算の削減により国際交流員に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、1月分の給料を支払って国際交流員を解雇することができる。

3 国際交流員が禁以上の刑に処せられたときは、当該国際交流員は、当然に解雇されたものとみなし、町は、何らの給付を行わない。

第4章 給料その他の給付

(給料及びその計算)

第6条 国際交流員に対しては、給料を支給する。

2 前項の給料の月額は、324,000円とする。

3 給料の支払日は、その月の21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

4 国際交流員に対して給料を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基準として日割りによって計算する。

5 国際交流員が月の途中で死亡したときは、その月までの給料を支給する。

(給料の減額)

第7条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき給料の月額に12を乗じた額を1,820で除して得た額(50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)前条の給料の額から減額するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料から減額できなかったときは、翌月の給料において減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、当該合計した時間に1時間未満の端数がある場合は30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第8条 国際交流員が公務のため旅行したときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。

2 町は、国際交流員の赴任及び帰国のための旅費(日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額)を支給する。ただし、帰国旅費は、当該国際交流員が第3条の契約期間を満了後、1月以内に日本において町又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、帰国のため日本を出発する場合に限り、日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額を支給するものとする。

第8条の2 町は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間等)

第9条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から木曜日までにおいては毎日午前8時15分から午後5時まで、金曜日においては午前8時15分から午前11時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から木曜日までの毎日午後零時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は国際交流員が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを命ずることができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に勤務を要しない日の振替を行うこととし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を命ずることができる。この場合においても、1日につき月曜日から木曜日までにおいては8時間、金曜日においては3時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第10条 次に掲げる日(勤務を要しない日を除く。)を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第11条 国際交流員は、第3条に定める契約期間中に分割又は連続した15日間の年次有給休暇を取得することができるものとする。この年次有給休暇は、1時間を単位として取得することができるものとする。

2 国際交流員がその契約期間満了後、町と契約を更新する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の契約期間に繰り越すことができるものとする。

3 国際交流員は、前項の年次有給休暇の取得に当たっては、3日以上連続した休暇を取得しようとするときは1月前までに、それ以外のときは3日前までに所属長に願い出て承認を受けなければならない。

4 所属長は、国際交流員の申し出た時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期に与えることができる。

(特別休暇)

第12条 国際交流員は、次に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 病気休暇 負傷又は疾病のため勤務できないと認められる期間

(2) 服忌休暇 父母、配偶者又は子が死亡した場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日以内において必要と認められる期間、兄弟姉妹が死亡した場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続した7日以内において必要と認められる期間

(3) 出産休暇 女子である国際交流員が分娩する場合において、産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)及び産後8週間以内の期間

(4) 生理休暇 女子である国際交流員が生理のため就業が著しく困難な生理日

(5) 育児休暇 女子である国際交流員が生後1年に達しない子供を育てる場合において、1日2回それぞれ30分

(6) 事故休暇 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合においては被害の程度に応じて必要と認められる期間、通勤に要する交通機関の事故等により交通が途絶した場合においては、当該交通の途絶が解消されるまでの期間

(7) その他 前各号に掲げるもののほか、その他所属長が必要と認めた場合は、所属長が認める期間

2 特別休暇は、1日(病気休暇及び事故休暇にあっては1日又は1時間、育児休暇にあっては30分)を単位として取得するものとする。

3 病気休暇は、公務による負傷又は疾病である場合を除き、それが連続する場合は60日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、国際交流員が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものと見なす。

4 特別休暇は、連続する病気休暇(公務による負傷又は疾病による場合を除く。)のうち45日を経過した後の期間及び出産休暇を除き有給とする。

(休暇の手続)

第13条 国際交流員は、特別休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ所属長に願い出てその承認を受けなければならない。やむを得ない事由によりあらかじめ休暇の手続をすることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに休暇の手続をしなければならない。

2 出産休暇又は連続して3日を超える病気休暇を取得する場合又は出産休暇を取得しようとする場合は、医師の証明書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第14条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第14条の2 町は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務に専念する義務)

第15条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第16条 国際交流員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第17条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第18条 国際交流員は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外のものに雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第19条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第20条 国際交流員は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第21条 町長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該国際交流員に対して停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次のとおりとする。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支給しない。

(2) 減給 1回につき労働基準法で定める平均賃金の1日分の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、当該月の給料月額の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第22条 国際交流員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和43年青森県指令第305号)に定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村国際交流員就業規則(平成8年天間林村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町国際交流員就業規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成17年3月31日施行)