○七戸町立学校設置条例

平成17年3月31日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学校の名称及び位置を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 七戸町立学校の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に必要な事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)、学校教育法、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)等法令の定めるところに従い、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年12月9日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

七戸町立七戸小学校

七戸町字上町野130番地

七戸町立城南小学校

七戸町字舘野32番地58

七戸町立天間林小学校

七戸町字森ノ上180番地1

七戸町立七戸中学校

七戸町字鶴児平191番地

七戸町立天間林中学校

七戸町字森ノ上16番地4

七戸町立学校設置条例

平成17年3月31日 条例第85号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第85号
平成26年12月9日 条例第20号
平成30年3月9日 条例第19号