○七戸町教育奨励賞に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、七戸町立小学校、中学校及び幼稚園並びに青森県立七戸養護学校(以下「学校等」という。)の園児、児童生徒及び教職員で文化活動、スポーツ活動の振興に寄与したもの及び善行の著しいものを表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 指導者賞

 文化活動及びスポーツ活動の振興に寄与したもの

 文化スポーツに関する学問的研究等に顕著な成果をあげたもの

(2) 優秀賞

 公的機関等が主催する県大会規模以上の催しで優秀な成績をあげたもの

 優秀賞は、別表に定める区分により、特別優秀賞、最優秀賞及び優秀賞とする。

(3) 優良賞

 公的機関等が主催又は後援する県大会規模以上の催しで優秀な成績をあげたもの

 各種郡大会又は県南地区大会において優勝したもの

(4) 善行賞

他のものに望ましい影響を与えるような善行の著しいもの

(5) その他七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に表彰することが適当と認めたもの

(推薦の方法)

第3条 学校等の長は、前条各号のいずれかに該当し、表彰することが適当と認められるものがあるときは、教育委員会に推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年2月10日までに行われなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その都度推薦することができる。

3 第1項の推薦は、別記様式によって行うものとする。

(表彰の決定)

第4条 被表彰者は、推薦されたものから教育委員会が審査し、決定する。

(表彰)

第5条 表彰は、教育委員会が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、特別の事由により他の時期に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(記録及び保存)

第8条 被表彰者の記録は、永年保存とし、住所、氏名、年齢、性別、功績その他必要な事項を明記するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

優秀賞の区分

 

県大会

東北大会

全国大会

優勝

優秀賞

最優秀賞(スポーツ賞)

特別優秀賞(スポーツ賞)

入賞

優良賞(2位及び3位)

優秀賞(2位及び3位)

最優秀賞(2位及び3位)

出場

優良賞

優秀賞

七戸町教育奨励賞に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第14号

(平成17年3月31日施行)