○七戸町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校保健法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、学校に学校医及び学校歯科医(以下「校医」という。)並びに学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 校医及び薬剤師は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(解嘱)

第4条 校医及び薬剤師の解嘱は、教育委員会が行う。

(報酬)

第5条 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、その支給期日は3月末日とする。

2 年度の中途において、委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。

(職務)

第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)の定めるところによる。

(災害補償)

第7条 校医及び薬剤師の公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合条例第1号)に定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第17号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第17号