○七戸町他校通級実施要綱

平成17年3月31日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を様式第1号により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、他の市町村等が設置する小学校等において通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該他の市町村教育委員会(以下「他市町村教育委員会」という。)と協議の上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に様式第2号により通知するものとする。

3 前項の通知に当たって、教育委員会は、必要に応じて中部上北就学指導委員会等(以下「就学指導委員会」という。)の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、他市町村教育委員会に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を様式第3号により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容、指導時間等について、通級指導校の校長と協議の上、特別の教育課程を編成し、様式第4号及び様式第5号により教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知及び県教育委員会への届出)

第4条 在学校の校長は、前条の通知を行ったときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校名及び通級による指導を行う日時など必要な事項を様式第6号により通知するものとする。

2 教育委員会は、前条の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を様式第7号により青森県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校からの通級指導終了の報告を受けた上で、通級指導を終了する旨を様式第8号及び様式第9号により教育委員会に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、必要に応じて就学指導委員会の意見を聴取の上、在学校の校長、県教育委員会及び他市町村教育委員会に通級指導を終了する旨を様式第10号及び様式第11号により通知するものとする。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対してその旨を様式第12号により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天間林村他校通級実施要綱(平成11年天間林村教育委員会告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年1月19日教委告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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七戸町他校通級実施要綱

平成17年3月31日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)