○七戸町学校林造成条例

平成17年3月31日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、教育の一環として七戸町立学校における学校林を造成することを目的とする。

(契約)

第2条 七戸町有地以外の土地に学校林を設定する場合は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が土地所有者と契約してこれを行う。

(経営)

第3条 学校林の経営は、教育委員会の指定した学校が行う。

(経費)

第4条 この条例による造林の経費は、町費又は寄附金、補助金等をもってこれに充てる。

(分収等)

第5条 土地所有者と当該学校(造林者)との間の造林収益の分収率は、教育委員会が土地所有者と協議の上、これを定める。

(収入)

第6条 学校林から生ずる収入は、すべて学校林を管理経営した学校の施設その他の経費に充てるものとする。

(状況の報告)

第7条 学校林の状況は、毎年1回これを町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町学校林造成条例

平成17年3月31日 条例第92号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第92号