○七戸町社会教育委員条例

平成17年3月31日

条例第93号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。

3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

(費用弁償)

第4条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償については、条例で別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町社会教育委員条例

平成17年3月31日 条例第93号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第93号