○七戸町立公民館運営審議会運営規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 七戸町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、会議を主掌する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。

(公民館長)

第5条 審議会は、公民館長が招集する。

第6条 公民館長は、審議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(議事)

第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

2 賛否同数の場合は、委員長がこれを決する。

(関係職員の出席)

第8条 関係職員は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、審議会において別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年2月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町立公民館運営審議会運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第24号

(平成20年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第24号
平成20年2月15日 教育委員会規則第3号