○七戸町立公民館視聴覚機材貸出規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、七戸町立公民館において、映写機等視聴覚機(以下「機材」という。)を貸し出してこれを活用し、視聴覚教育を通じて社会教育の振興に資することを目的とする。

(貸出対象)

第2条 機材の貸出しは、公共の施設機関又は社会教育団体、社会事業団体等で館長が適当と認めたものに対して行う。

(貸出申請)

第3条 機材の貸出しを受けようとする者は、申請書(別記様式)を提出して承認を得るものとする。

(貸出期間)

第4条 機材の貸出期間は、3日間以内とする。ただし、館長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、借受者は、その使用目的終了と同時に期間内であっても速やかに返納しなければならない。

(借受者の義務)

第5条 機材を借用した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 機材を破損した場合は、修理費の全額を負担しなければならない。

(2) 機材の操作に当たっては、必ず館長の発行する許可証所持者でなければならない。

(3) 機材を紛失した場合は、速やかに館長に報告し、その代金は、全額を弁償しなければならない。

(弁償の減免)

第6条 前条に規定する破損、紛失等の場合の弁償については、館長が特に必要を認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(貸出品返納)

第7条 借受者が第5条各号に掲げる事項を守ってないと館長が認めた場合は、貸出品の返納を命ずるものとする。

(貸出停止)

第8条 借受者が常にこの規則の規定を遵守していないと認めた場合は、館長は、一定期間の間貸出しを停止することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町立公民館視聴覚機材貸出規則(昭和34年七戸町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

七戸町立公民館視聴覚機材貸出規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第26号

(平成17年3月31日施行)